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小規模貯水槽水道について

6 安全な水とトイレを世界中に
記事ID:0003075 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

小規模貯水槽水道

 小規模貯水槽水道とは、水道局からの水を受水槽に受け給水する方式(受水槽式給水)の水道のうち「受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの」をいいます。

小規模貯水槽水道の管理について

小規模貯水槽水道の管理は、設置者・管理者が自らの責任で行わなければなりません。

貯水槽の清掃は、1年以内ごとに1回定期的に実施しましょう。

 貯水槽の清掃には、専門的な知識、機器が必要です。水道法第20条第3項に規定される厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等に依頼して実施しましょう。

貯水槽の点検をしましょう。

 日頃から貯水槽の「マンホールが破損していないか?」、「水槽に亀裂がないか?」等、設備の不備により水を汚染することがないよう点検しましょう。日常の点検が大きな事故を未然に防ぎます。
 また、管理状況が適正であるかを確認するため、水道法第20条第3項に規定される厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等の検査を受けましょう。

定期的に水質のチェックをしましょう。

 水道の蛇口において、水の色、濁り、臭い、味に異常がないか、1週間に1回以上確認しましょう。透明なガラスコップに蛇口の水を入れて、明るいところで透かして見てみましょう。また、測定器を用いて残留塩素についても確認しましょう。

水質に異常を感じたら。

 水の色、濁り、臭い、味等に注意して、異常がある場合には、給水を停止して必要な項目について水質検査を実施してください。水質検査は、水道法第20条第3項に規定される厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の他にも、保健所等で有料で実施することができます。検査の受付日、手数料等については、検査機関へお問い合わせください。

 水質検査の結果から水道法の水質基準を超える汚染が判明したときや、給水する水が人の健康を害する可能性があることがわかったときは、ただちに給水を停止し、利用者にその旨を知らせるとともに、市環境課に連絡して必要な指示を受けてください。