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毎月20日はノーマイカーデー(エコ交通の日)です!
車社会の進展に伴い深刻化している交通渋滞、違反駐車、窒素酸化物による環境汚染等の問題を解消するため、毎月20日(日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合はその日の翌日)を「ノーマイカーデー」(官民一体となって自動車の利用を自主的に抑制する日)と定め、平成2年4月から府民総ぐるみの運動として迷惑駐車追報デーと併せて実施されています。
本市においても毎月20日をノーマイカーデーと定め、職員の自家用車による通勤の自粛を求めると同時に「エコ交通の日」として公用車の利用を制限する取り組みを実施しています。
市民・事業者のみなさまも自家用車による通勤や事業活動による車の利用を控え、交通渋滞、違反駐車、窒素酸化物による環境汚染等の問題の解消にご協力をお願い致します。