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特定建設作業

記事ID:0003126 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

特定建設作業について

 規制地域において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業の開始の7日前までに届出をしてください。
 例)水曜日から特定建設作業を施工開始しようとする場合、前週の火曜日までに届出が必要です。

申請様式

 複数種類の特定建設作業について、まとめてご申請いただけます。
 特定建設作業実施届出書 [Wordファイル/60KB]

 ※添付資料として、下記のものが必要です。​
  1)付近見取図
  2)工程表
  3)騒音又は振動の防止の方法 [Wordファイル/53KB]

 特定建設作業に該当する作業や届出書の記載方法については、しおりをご確認ください。
 特定建設作業のしおり [PDFファイル/239KB]

申請方法

 大東市電子申請システムをご利用いただけます。
 「事業者向け手続き」から「特定建設作業の実施にかかる届出」にお進みください。
 大東市電子申請システム<外部リンク>

 大東市電子申請システムのご利用方法については、こちらをご確認ください。
 大東市電子申請システムのご案内

 なお、従来通り、紙面による窓口・郵送での届出も可能です。

規制基準について

特定建設作業に係る規制基準
規制内容 区域区分 規制基準
特定建設作業の場所の
敷地境界上における基準値

1号、2号

騒音:85デシベル
振動:75デシベル
作業可能時刻 1号 午前7時から午後7時
2号 午前6時から午後10時
最大作業時間 1号 1日あたり10時間
2号 1日あたり14時間
最大作業期間 1号、2号 連続6日間
作業日 1号、2号 日曜日その他の休日を除く日

注)区域区分について

1号区域
第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途指定のない地域
工業地域のうち学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別守る老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内の地域

2号区域
工業地域のうち1号区域以外の地域

 

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