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特設水道に関する申請等
特設水道について
特設水道とは、水道法の適用を受けないものであって、給水人口が50人以上、または1日最大給水量が7.5立方メートルを超える水道施設です。
特設水道の申請、各種届出について
平成27年4月1日、権限移譲により、特設水道の申請や届出等の窓口が大阪府から大東市にかわりました。(適用条例は従来の大阪府特設水道条例です。)
大阪府特設水道条例に基づく特設水道の布設工事、給水開始、変更、廃止する場合、申請等が必要です。申請や届出については以下の様式をご使用ください。