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特設水道に関する申請等

記事ID:0003133 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

特設水道について

 特設水道とは、水道法の適用を受けないものであって、給水人口が50人以上、または1日最大給水量が7.5立方メートルを超える水道施設です。

特設水道の申請、各種届出について

 平成27年4月1日、権限移譲により、特設水道の申請や届出等の窓口が大阪府から大東市にかわりました。(適用条例は従来の大阪府特設水道条例です。)

 大阪府特設水道条例に基づく特設水道の布設工事、給水開始、変更、廃止する場合、申請等が必要です。申請や届出については以下の様式をご使用ください。

各種申請、届出様式

新たに特設水道施設を設置する場合

特設水道確認申請書 [Wordファイル/31KB]

工事設計書(様式第1号) [Wordファイル/56KB]

設置後、申請者や住所等が変更となった場合

特設水道記載事項変更届 [Wordファイル/32KB]

給水開始前にご提出ください

特設水道給水開始届出書 [Wordファイル/31KB]

特設水道を廃止する場合

特設水道廃止届出書 [Wordファイル/30KB]