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簡易専用水道に関する届出等

6 安全な水とトイレを世界中に
記事ID:0003141 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

簡易専用水道について

 簡易専用水道は、水道局からの水を受水槽に受けて給水する水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを いいます。ただし、水道法第3条第6項に規定されている専用水道や、供給する水がまったく飲用されないものは除きます。

簡易専用水道の管理基準

 簡易専用水道の設置者は、使用者が安心して利用できる水を供給するため、つぎの管理基準に従って管理をしなければなりません。

水槽の掃除

 受水槽、高置水槽等の水槽の掃除を少なくとも年1回定期的に行うこと

施設の点検等

 水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚水等による水の汚染防止措置を行うこと

水質検査

 給水栓水(蛇口から出る水)の色、濁り、臭い、味等に異常を認めたときには、必要な項目に関する水質検査検査を行うこと

給水停止及び関係者への周知

 供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を関係者に通報すること

登録検査機関による定期検査の受検(水道法第34条の2第2項)

 簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣登録検査機関に依頼して1年以内ごとに1回、定期検査を受けなければなりません。なお、検査には手数料が必要です。

 登録検査機関は、施設の外観検査、給水栓における水質検査及び書類検査を行い、設置者に検査済証と検査報告書を交付し、検査の結果、不適合事項があれば、その改善について助言します。
 検査結果の不適合事項については、保健所へ報告を行い、指導を受けてください(登録検査機関に報告を依頼することもできます。)。

簡易専用水道検査機関一覧<外部リンク>

各種届出様式

簡易専用水道の給水を開始したとき

簡易専用水道給水開始届出書(WORD:42.5KB)

簡易専用水道を休止または廃止したとき

簡易専用水道休止・廃止届出書(WORD:31KB)

簡易専用水道の設置者、施設等を変更したとき

簡易専用水道変更届出書(WORD:32KB)

水質異常や事故等が発生した場合

事故報告書(WORD:32.5KB)

書類等の整理保存について

 適正な管理を行うために、施設の配置、給水系統等の図面、受水槽・高置水槽の掃除の記録、及び定期検査に関する帳簿書類は、日頃より整理保存をしておいてください。書類の保存期間は、設備の配置・系統等の図面は永年、その他の管理記録等は3年です。