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廃棄物の焼却行為は禁止されています!!
廃棄物の焼却行為の禁止について
廃棄物の不法投棄や焼却行為(野焼きなど)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。違反した場合は、「5年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金、またはこれを併科(両方)」という罰則があります。
※消防組合への火煙発生届出は、廃棄物の焼却を認めるものではありません。届出を行っていても、下記の例外以外の廃棄物の焼却は、廃棄物の不適正処理として厳しく罰せられます。
家庭や事業場から出るごみや、その他の廃棄物を庭先や畑でそのまま燃やしたり、地面に穴を掘って燃やしたり、ドラム缶やブロックなどを積み上げて、その中で燃やす行為などは禁止されています。もちろん屋内での焼却行為も禁止されています。
一方で、基準を満たしている焼却炉での焼却は可能ですが、基準も厳しくなっており、場合によっては、ダイオキシン類特別措置法に基づく届出や測定などが義務付けられています。使用には十分ご注意ください。
廃棄物の焼却禁止の例外
廃棄物の焼却行為(野焼き等)は禁止されていますが、以下のものについては例外的に認められています。令和3年11月30日に国からの通知により、これらの焼却行為についても人の生活に密接な環境に何らかの支障が生じたり生じるおそれがあると市が判断した場合は、行政処分や行政指導の対象となることが明確化されました。
焼却禁止の例外である焼却に対しても、干していた洗濯ものや布団への臭いやススの付着、咳や目が痛いなどのご相談が寄せられることがあります。付近のみなさまの生活環境へのご配慮を十分にお願いいたします。
廃棄物の処分に関して、困ったことやご不明な点がございましたら、環境課までご連絡をください。
- 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷の草焼き、道路そばの草焼きなど - 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害等の応急対策、火災予防訓練など - 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)どんど焼き、しめ縄、門松などを焚く行事など - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却など - たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)小規模な落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど
上記例外について、火災とまぎらわしい煙が上がる場合は
上記例外項目にあって、焼却する場合に、火災とまぎらわしい煙が上がる場合は消防署への届出(火煙発生届出)が必要ですが、廃棄物の焼却を認めるものではありません。