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猫の不妊・去勢手術補助制度を拡充します(令和5年4月~)
大東市では、猫の不妊手術(雌)または去勢手術(雄)(以下「手術」といいます。)の促進によって過剰な繁殖を抑制し、殺処分の減少及び良好な住環境の確保を図るため、本市内で自ら飼養している猫(以下「飼い猫」といいます。)または本市内で生息する飼い主のいない猫(以下「野良猫」といいます。)に実施する手術に要する費用の一部を補助する制度を、平成30年1月より実施しています。
今般、補助対象費用の拡充と補助金額の充実を図るため、令和5年4月1日より制度を次のとおり変更します。
変更点
種別 | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
補助対象費用(※第3条) | 飼い猫 | 不妊手術または去勢手術(以下「手術」という。)に要した費用 | 不妊手術または去勢手術(以下「手術」という。)に要した費用(ワクチン接種、投薬、入院その他のこの手術の実施に必要と認められる措置に係る費用を含む。) |
野良猫 | 不妊手術または去勢手術(以下「手術」という。)に要した費用 | 不妊手術または去勢手術(以下「手術」という。)に要した費用(ワクチン接種、投薬、入院その他のこの手術の実施に必要と認められる措置に係る費用を含む。) | |
補助金の額(※第4条) | 飼い猫 | 5,000円 |
5,000円 |
野良猫 | 5,000円 | 10,000円 |
※第3条・第4条 大東市猫不妊去勢手術補助金交付要綱の第3条・第4条
補助対象費用
令和5年3月までは「手術費」のみを補助対象としていましたが、変更後は「手術費」に「ワクチン接種、投薬、入院その他のこの手術の実施に必要と認められる措置に係る費用」も加わります。(この変更は、飼い猫、野良猫を問わず適用されます。)
- 飼い猫または野良猫に実施する手術に要した費用(ワクチン接種、投薬、入院その他のこの手術の実施に必要と認められる措置に係る費用を含みます。)
- 手術は次の要件にも該当する必要があります。
※ 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定による届出を行っている大阪府内に存する同法第2条第2項に規定する診療施設の獣医師が実施する手術であること。
※ 手術後に、必ず獣医師により耳カット(不妊または去勢手術を受けていることを明示するめ、片耳の先端を切除することをいいます。)を行ったものであること。
補助金の額
不妊または去勢手術の別を問わず、変更前においては飼い猫、野良猫ともに1件の手術につき最大5,000円としていましたが、変更後は野良猫の場合1件の手術につき最大10,000円に増額されます。(飼い猫の補助額に変更はありません。)
- 飼い猫 1件の手術当たり最大5,000円
- 野良猫 1件の手術当たり最大10,000円
※ 手術に要した費用が飼い猫の場合で5,000円未満、野良猫の場合で10,000円未満の場合は、それぞれこの手術に要した費用の額となります。
変更後の制度の適用
変更後の制度は、令和5年4月1日以降に受けさせた手術に適用されます。なお、令和5年3月末日までに受けさせた手術については、変更前の制度が適用されます。
※ 令和5年3月末日までに受けさせた手術に係る本補助金の申込期限は、令和5年4月末日です。
※ 以下の「補助対象者」、「補助の申請から補助金受領までの流れ」に変更はありません。
補助対象者
- 大東市に住所を有し、成年に達している方
- 市税を完納している方
補助の申し込みから補助金受領までの流れ
補助の申し込みから補助金受領までの流れは次のとおりです。
1.猫に手術を受けさせる。
補助の申し込みを行う場合には、必ず耳カットを行うこと、および手術前の猫の写真(耳カットが行われていないことが分かるもの)を添付することが必要です。
この写真の添付がない場合は、大東市猫不妊去勢手術補助金交付申込書兼請求書(以下「申込書兼請求書」といいます。)の受付けを行わない場合があります。写真の撮り忘れに十分ご注意願います。
2.申込書兼請求書の手術実施済証明欄に、手術を行った獣医師が必要事項を記載する。
★ 手術を行った獣医師の署名または記名押印が必要です。
3.申込書兼請求書に必要事項を記載し、添付書類と共に環境室へ提出する。
必要事項
- 請求者の住所、氏名、電話番号
- 申込書兼請求書の太枠内の情報
上段の太枠→手術を受けさせる猫の情報および手術の情報
★ 「手術費用欄」には、「手術に要した費用の額」をご記入ください。
★ 「補助金申込額欄」には、飼い猫の場合にあっては「手術に要した費用の額」が5,000円以上のときには5,000円を、5,000円未満のときには、その金額をご記入ください。野良猫の場合にあっては「手術に要した費用の額」が10,000円以上のときには10,000円を、10,000円未満のときには、その金額をご記入ください。
下段の太枠→補助金振込み先の情報
★ 「申込者兼請求者の氏名」と「口座名の名義人」は同一人としてください。異なる場合は、補助金の振込みができません。
添付書類
- 手術費用に係る領収書等
- 手術前の猫の写真(耳カットが行われていないことが分かるもの)
- 手術後の猫の写真(耳カットを行ったことが分かるもの)
- 猫の息場所を示す地図(野良猫の場合)
これら書類の添付がない場合は、申込書兼請求書の受付けを行わない場合があります。
特に、手術前の猫の写真(耳カットが行われていないことが分かるもの)の撮り忘れにはくれぐれもご注意ください。
4.補助金交付決定通知書を受け取る
申込書兼請求書を提出した申込者について、大東市に住所を有し、成年に達していること、市税に滞納がないこと等の審査を行い、補助金交付の可・否を決定し、交付決定通知書により、その結果を申込者宛にお知らせします。
★ 補助金交付決定の内容が「交付する」の場合は、申込書兼請求書の提出月の翌月25日頃に、ご指定の口座に補助金を振り込みます
★ 補助金交付決定の内容が「交付しない」の場合は、補助金の交付は行いません。
補助の申込期限
猫の不妊去勢手術に係る補助の申込期限は、手術を行った日の属する年度の翌年度の4月末日までです。この日までに申込書兼請求書を環境室宛にご提出ください。
その他
補助の対象となる手術は、1年度につき1世帯2件までに限ります。