ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 環境室 > 空き地等の適正管理

本文

空き地等の適正管理

記事ID:0054743 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

「空き地や空き家の管理は所有者等が責任をもって行う」ことが原則です。

環境室では、所有者が不明のまま適正な管理が行われておらず放置されている物件等で、近隣等の方に具体的な被害や苦情等があった場合に、所有者等の調査を行い、改善を促す等の取組みを実施しています。

大阪の空き家コールセンター [PDFファイル/1.08MB]

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)