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家電リサイクル法対象4品目の処分方法

記事ID:0056535 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

 ご不用となった家電リサイクル法対象4品目は、過去に購入された販売店や買い替えをする家電販売店にリサイクル料金と収集・運搬料金を支払い、引き取りを依頼してください。
 引越しなどにより、廃棄するだけの際に、購入した販売店がわからない場合は、リサイクル料金を郵便局で支払っていただいたうえで、ご自身で指定引取場所に持ち込んでください。また、市がお願いして引き取りに協力いただいている協力店もございます。ご利用の際は、料金やサービス内容を確認のうえでご依頼ください。

家電リサイクル法対象4品目(ごみ収集カレンダー21.22ページ) [PDFファイル/1.57MB]

対象4品目

1.エアコン(壁掛形セパレートタイプ・床置形セパレートタイプ・ウィンドタイプ)
2.テレビ(ブラウン管式テレビ、液晶・プラズマテレビ)
3.冷蔵庫及び冷凍庫
4.洗濯機(全自動・2層式洗濯機・洗濯乾燥機)及び衣類乾燥機

対象品目の一覧(一般財団法人家電製品協会)(外部サイトに移動します)<外部リンク>

処分する前に「おいくら」で売却してリユースしましょう

まだ使えるものは処分費用を支払って廃棄する前に、「おいくら」を活用したリユースにご協力ください。

「おいくら」は、買取店に一括見積もり依頼ができるサービスです。

大型品も出張引取の対象となり、土日祝や最短当日の引渡し可能です。

資格を持った査定員が対応するため、個人同士での取引がなくて安心して不用品を売却できます。

「おいくら」をご利用される方はこちら<外部リンク>

おいくらの特徴<外部リンク>

【おいくらご利用の流れ】

1.不用品の商品情報を入力して査定依頼

2.複数の査定結果からサービス内容や金額を比較

3.買取店へ連絡し詳細を確認後に不用品を売却

「おいくら」をご利用される方はこちら<外部リンク>

【注意点】

・品物の種類や型番、傷汚れの程度によっては買取金額の変動や、引取り自体もできない場合があります。

・おいくらを利用した際のトラブルや障害などは、大東市は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 

大東市は株式会社マーケットエンタープライズ<外部リンク>と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユースを推進しています。

家電リサイクル法対象4品目の出し方

1.新しいものを買い替える場合は、新しく購入する販売店に引き取ってもらう。
2.買い換えを伴わない場合は、その機器を購入した販売店に引き取ってもらう。
3.1・2の方法で引き取ってもらえない場合は、郵便局で「家電リサイクル券」を入手し、「リサイクル料金及び手数料」を支払い、メーカーの指定する引き取り場所までご自身で運ぶか、ご自身で運ぶことが出来ない場合は、大型家電量販店や引き取り協力店に依頼して処分する。

近隣の指定引き取り所

・勇信運輸(株) 守口事業所
 守口市東郷通2丁目5番5号 電話06-6995-5444
・日本通運(株) 大阪鶴見指定引取場所
 大阪府大阪市鶴見区焼野3-2-4 電話06-6911-3892

宅配回収(リネットジャパンリサイクル(株))

令和5年12月1日にリネットジャパンリサイクル(株)、SGムービング(株)と連携と協力に関する協定を締結しました。

電話もしくはインターネットで予約でき、ご自宅まで回収に伺います。また、家の中からの搬出にも対応しています。

※引取の際に「リサイクル料金」と「回収手数料」を支払う必要があります。

※エアコンの取り外しには対応しておりませんのでご注意ください。

申込専用電話番号:0570-056-006(10時~17時)

インターネット申込(リネットジャパンリサイクル(株)ホームページ)<外部リンク>

家電リサイクル券システムに関する問合せ

家電リサイクル法について知りたい方はこちら(一般財団法人家電製品協会)(外部サイトに移動します)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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