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マイクロチップ情報登録について
犬・猫のマイクロチップ装着等の義務化について
令和4年6月1日に一部改正された動物の愛護及び管理に関する法律が施行され、犬・猫販売業者(ブリーダーやペットショップ等)には、販売する犬猫についてマイクロチップの装着及び環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への情報登録が義務付けられました。
マイクロチップが装着された犬、猫を購入または譲り受けた飼い主は、マイクロチップの登録情報を変更することが義務付けられました。
マイクロチップによる飼い犬の登録について
令和7年4月1日より、生後91日以上の犬について、飼い主が環境大臣指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)で所有者の変更登録をすることで、狂犬病予防法の特例によりマイクロチップが犬の鑑札とみなされ、大東市に登録されます。
・環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で変更登録の手続きをしてください。
・環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への登録(変更登録)は有料ですが、飼犬登録手数料はかかりません。
・生後90日までに環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への登録(または変更登録)を行った犬は、生後91日齢時点の情報が本市に通知されます。生後91日齢となる日が令和7年4月1日以降であれば、窓口での手続きは不要です。
・マイクロチップが鑑札とみなされるため鑑札の交付はありません。
マイクロチップ情報登録された犬の登録変更・死亡の手続きについて
マイクロチップ情報登録を行った犬の登録情報の変更、死亡届は環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で手続きをしてください。
狂犬病予防注射済票の交付に係る手続きは、これまでどおり大東市環境室または大東市委託動物病院で手続きが必要です。
環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で手続きをすることで、大東市への申請、届出が不要になるものは以下のとおりです。
(1)犬の登録
(2)飼い主の変更、住所の変更、犬の所在地の変更
(3)犬の死亡届
マイクロチップ情報登録を行っていない犬については、従来どおり大東市環境室のへの届け出をしてください。
なお、大東市外へ転出した場合は、転出先の市区町村に犬の登録についてお問い合わせください。
環境省HP 犬と猫のマイクロチップ情報登録について<外部リンク>
環境省HP 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A<外部リンク>
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>