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特定外来生物について
「特定外来生物」とは
外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)に基づき、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
特定外来生物で規制されている事項
特定外来生物に指定されたものについては、以下の項目について規制されています。
●飼養等(飼育、栽培、保管及び運搬)することが原則禁止されています。
注)学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合で、適切に取り扱うことができると認められる場合については、許可を得ることで飼養等をすることが可能です。
●輸入することが原則禁止されています。
注)あらかじめ学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をする許可を受けている者に限り、輸入することができます。
●野外への放出等(放出、植栽、または播種)をすることが原則禁止されています。
注)放出等をする許可を受けている者等は、放出等をすることができます。
●有償・無償問わず、譲渡し等(譲渡し若しくは譲受けまたは引渡し若しくは引取り)をすることが原則禁止されます。
注)許可を受けて飼養等する者、またはしようとする者の間において、その飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合を除きます。
●許可を受けて飼養等をする場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等はできません。
万一、特定外来生物が野外に逸出し定着した場合、生態系、人の生命・身体、農林水産業に対して、取り返しのつかない深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、違反内容によっては懲役や罰金が課せられます。
こんな特定外来生物がいます!
大東市内では、アライグマ、ヌートリア、ウシガエル、ブラックバス(オオクチバス、コクチバス)、ブルーギル、オオキンケイギク、クビアカツヤカミキリなどが確認されています。
アライグマ ヌートリア ウシガエル
出典:環境省ホームページ
ブラックバス ブルーギル オオキンケイギク
出典:環境省ホームページ
クビアカツヤカミキリ
出典:大阪府ホームページ
特定外来生物は、令和6年7月現在で162種類が指定されています。
特定外来生物の他にも、特に注意が必要な外来種が明確化されています。詳しいリストは、環境省のホームページでご確認ください。
特定外来生物等一覧(環境省・外部リンク)
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html<外部リンク>
生態系被害防止外来種リスト(環境省・外部リンク)
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html<外部リンク>
防除に関する手引き(防除マニュアル)(環境省・外部リンク)
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/tebiki.html<外部リンク>