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条件付特定外来生物について(アカミミガメ・アメリカザリガニ)

記事ID:0062464 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

 

条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)について

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令和5年6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されました。

「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。

ポイント1

規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

ポイント2

アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。

違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

ポイント3

飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)

であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

※頒布とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

 

規制の概要

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野外で見つけた場合は

大東市では 個体の回収や処分等は実施していません。

生息範囲が広がらないよう、不用意に移動させたり、持ち帰ったりせず、見つけた場所でそのままにしておいてください。万が一持ち帰った場合はご自身で飼育をお願いします。