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悪臭について

悪臭防止法の規制の概要
悪臭防止法は、工場または事業所における事業活動に伴って発生する悪臭を規制し、悪臭対策を推進することにより、生活環境の保全と人の健康の保護を目的として制定されています。
この法律には、届出の義務はなく、指定地域(本市の全域)では、事業活動に伴って発生する特定悪臭物質(アンモニア、メチルメルカプタン等22物質)について、敷地境界線、排出口および排出水での規制基準の遵守が義務づけられています。
悪臭防止法に関する大東市の告示
大東市においては、悪臭防止法の規定に基づき、次に掲げる告示をしています。
大東市告示第158号 [Wordファイル/49KB](悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条および第4条第1項の規定による、規制地域の指定および規制基準の指定)
飲食店等の臭いについて
焼肉屋、カレー店、ラーメン店等の飲食店から発生する臭いについては、法に基づく規制の対象外となるため、市では法令に基づく指導はできません。しかし、出来る範囲内での改善を事業者にお願いしています。



様々な臭いについて
・個人宅の換気扇の臭い、煙草やペットの臭い、排水の側溝や下水道の臭いなど
発生源が事業所等である場合と異なり、一般家庭から発生する上記のような悪臭などは、現在、法律や条例の規制対象外なので、法令に基づく指導を行うことは出来ません。
しかし、規制がないからといって、何をしてもよいというわけではありません。もし、このようなことが起こったら、地域の自治会や賃貸住宅の場合は管理会社に相談するなどし、近隣とのお付き合いの中で解決していくことが、都市生活を送っていく上で重要なことと思われます。








