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資源ごみ等の持ち去り行為禁止について

記事ID:0070907 更新日:2026年6月30日更新 印刷ページ表示

市が収集する家庭から排出された資源ごみ等の持ち去り行為禁止を規定する「大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」の一部改正条例が、令和8年10月1日から施行されます。

条例の概要

1.禁止する行為

家庭から排出された資源ごみ・粗大ごみを指定の場所から、市および市長の委託を受けた者以外が、持ち去ること(収集・運搬)を禁止します。

持ち去ること(収集・運搬)を禁止する資源ごみ・粗大ごみとは以下のとおりです。

資源ごみ・・・空き缶・空きビン、ペットボトル、プラスチック製容器包装

粗大ごみ・・・主に大型ごみ

2.持ち去り行為を行った者への対応

悪質な持ち去り行為を行った者に対しては、市から禁止命令を行い、それを受けても禁止行為を行う違反者に対しては、罰金(20万円以下)を科すことができます。

3.施行期日

令和8年10月1日

4.市民の皆さまへのお願い

1.資源ごみ等の排出について

前日に資源ごみや粗大ごみを排出することは避けていただき、回収日の当日の朝に出していただくようご協力をお願い致します。

2.持ち去り行為を見かけた場合

持ち去り行為を見かけた場合、直接注意や制止するのは危険ですので、日時・場所・車ナンバー・持ち去ったものなど確認できた内容について、環境室・環境事業グループまでご連絡ください。