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あなたの街の景観、守られていますか? 「これくらいなら・・・」その広告、実は違法かもしれません
1. それ、本当に大丈夫?よくある「違法屋外広告物」
電柱やガードレール、街路樹などに、許可なく広告を掲出していませんか?
これらはすべて違法行為です。
・はり紙・はり札(電柱やガードレールへの貼り付け)
・立看板・広告旗(道路上や歩道への置き看板)
・野立て看板(敷地外や許可を受けていない場所への設置)
実は…「知らなかった」では済みません!
「すぐに剥がすからいいか」「宣伝だから許されるはず」という軽い気持ちが、街の景観を損ね、市民の安全を脅かす原因になります。
2. なぜ、違法屋外広告物はいけないの?(3つの理由)
(1) 街の美しい景観を台無しにします
大東市の豊かな自然や、大切に守ってきた街並み。「ここに住んでよかった」「訪れてよかった」と思える景観を、無秩序な広告が傷つけてしまいます。
(2) 重大な事故を引き起こす可能性があります
強風で看板が倒れたり、はり紙が剥がれて道路に散らかったりすることで、歩行者や自転車、車の通行の妨げになり、思わぬ重大な事故につながる危険があります。
【事象:札幌市の看板落下事故】
平成27年2月15日、飲食店ビルの外壁に緊結された看板の一部が落下。
歩行中の女性1名の頭部に当たり重体。
(3) 地域の防犯・防災力を低下させます
放置された看板や乱立したポスターは「管理が行き届いていない地域」という印象を与え、街の治安や防災面のイメージ低下を招きます。
【事象:道頓堀ビル火災】
壁面に設置されていた屋外広告が延焼経路となり、被害が拡大したとされる。通常、防火地域において、高さが3mを超える広告物などの主要部を、不燃材料でつくるか覆うことを定めているが、不燃材料を使用していない屋外広告が50件超あることが判明した。
3. 大東市からの厳正な対応について
大東市では、快適で安全な生活環境を守るため、関係機関と連携して違法屋外広告物のパトロールおよび指導・撤去を行っています。
・指導・除却命令: 違法と認められる広告物は、大阪府屋外広告物条例に基づき即時撤去および指導を行います。
・悪質なケースへの対応: 悪質な違反や改善が見られない場合、条例に基づいた厳しい措置をとることがあります。
※広告を出す事業者・個人の皆さまへ
「頼まれたから」「他もやっているから」という理由は通用しません。広告を設置した者だけでなく、依頼した者も責任を問われる場合があります。正しいルールを守りましょう。
【罰則の例】 1年以下の懲役や50万円以下の罰金などに処せられることがあります。
また、違反行為を行った行為者だけではなく、雇用主や掲出を指示した者に対しても罰則の規定が適用されます。
4. 美しい大東市を守るために、ご協力ください
広告を出す方も、街を歩く市民の皆さんも、一人ひとりの意識が大切な大東市の環境を作りましょう!







