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住民票の写し等の第三者交付に対する本人通知制度について

記事ID:0002298 更新日:2023年7月20日更新 印刷ページ表示

 本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本等について、代理人や第三者から請求があり、それを交付した場合に、希望する本人(利用者登録した人)にその交付の事実を通知する制度です。

 大東市では、住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求の早期発見や、個人の権利の侵害の抑止を図ることを目的として、平成24年10月1日から実施しています。
 みなさんの個人情報の不正使用を防止するために、ぜひ登録を行ってください。

本人通知制度の流れ

1.利用者登録

 利用を希望する人が、市民課窓口に必要書類をお持ちいただきます。

 ↓

2.代理人や第三者からの証明書交付請求

 住民票の写し等の請求があれば審査のうえ交付します。

 ↓

3.登録者への通知

 登録者に証明書を交付した事実の通知を行います。

 ※代理人や第三者から登録者に係る住民票の写し等の請求があった場合に、住民票の写し等の交付の可否を登録者へ確認したり、交付ができないようにする制度ではありません。

登録できる人

  • 大東市に住民登録がある人(過去にあった人)
  • 大東市に本籍がある人(過去にあった人)

 ※ただし、死亡した人や失踪宣告を受けた人は除きます。

申し込み方法

 市民課窓口に必要書類をお持ちください。

申込窓口

 市役所本庁舎1階 市民課

登録に必要なもの

  1. 本人通知制度登録申込書
  2. 本人または代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書等)
  3. 戸籍謄本や登記事項証明(法定代理人が申し込む場合)
  4. 委任状(任意代理人が申し込む場合)

 委任状が必要な方は下記ページをご覧ください。

 委任状で手続きされる方へ

 ※委任状の有効期限は、作成日より3か月以内とします。

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し(本籍の記載があるもの。除票を含む。)
  • 戸籍謄本または抄本【戸籍全部事項証明または個人事項証明】(除籍謄本または抄本を含む)
  • 戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票の写しを含む)
  • 戸籍記載事項証明【戸籍一部事項証明書】(除籍の記載事項証明を含む)

 ※本籍の記載がない住民票の写しは通知対象外です。
 ※住民票記載事項証明は通知対象外です。

 ※証明書自動交付機で交付された住民票の写し等は通知対象外です。

通知対象となる請求者

  • 本人等の委任状を持ってきた者(代理人)
  • 代理人以外の第三者
     本人等およびその代理人以外の者で、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要とする者、もしくは事件または事務に関する業務遂行に必要がある場合の特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)。
     ただし、国および地方公共団体を除きます。

参考:「本人等」とは

 住民票:本人または同一世帯に属する者

 戸籍証明:本人またはその配偶者、直系尊属、直系卑属、同一戸籍に記載されている者

通知する内容

 証明書交付年月日、交付した証明書の種別および通数、交付請求者の区分

 ※交付請求者の住所や氏名などは通知しません。

 ※第三者へ住民票の写し等を交付した内容については、大東市個人情報保護条例の規定に基づき、本人が開示請求することができます。
 ただし、同条例の規定により、開示される情報については、制限されることがあります。

登録期間

 廃止等の申出がない限り無期限で登録が継続されます。

登録内容に変更があったとき

 転出または転居等により、登録をした内容に変更が生じた場合は、変更の届け出が必要です。

登録を廃止する場合

  • 登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたとき
  • 登録者が廃止届を提出したとき

様式

 本人通知制度登録申込書 [PDFファイル/136KB]

 本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/51KB]

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