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証明書自動交付機の廃止

記事ID:0002302 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

証明書自動交付機の廃止について

 平成9年より稼働し、市民のみなさまにたいへん便利にご利用いただいておりました自動交付機でしたが、証明書コンビニ交付サービス導入に伴い、平成30年7月13日(金曜日)をもちまして、取り扱いを終了いたしました。

 長らくのご利用誠にありがとうございました。

 また、平成30年7月24日(火曜日)から、業務時間外や休日に、全国の主なコンビニエンスストア等で住民票の写し等の証明書が取得できる証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)を開始いたしました。

 今まで、証明書自動交付機でご利用いただいておりましただいとう市民カードおよび印鑑登録証は、証明書コンビニ交付サービスでは使用できません。

 ただし、「印鑑登録証(ラミネート加工タイプ)」、「印鑑登録証(ダイトン)」、「市民カード兼印鑑登録証(野崎観音)」、「市民カード兼印鑑登録証(お染久松)」、印鑑登録証と併合済の「住民基本台帳カード」は、窓口で印鑑登録証明書を請求される場合や、印鑑登録印の改印等の際に必要ですので大切に保管してください。

 証明書コンビニ交付サービスでは、マイナンバーカード(個人番号カード)が必要となります。まだお持ちでない方は、この機会にマイナンバーカード(個人番号カード)の作成をお願いいたします。

 マイナンバーカード(個人番号カード)の作成は、申請から交付まで約1ヶ月かかりますので、ご注意ください。

 証明書コンビニ交付サービスの詳細については、次のリンク先をご覧ください。

証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)