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転入届 (他市区町村から大東市への引越し)

記事ID:0002372 更新日:2022年4月21日更新 印刷ページ表示

届出時期

  引っ越しした日から14日以内(引っ越しする前の届出はお受け出来ません)。

お持ち頂くもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村で発行されたもの)
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードによる特例の転入届をされる方は不要です。但し、特例の転入届をされる場合でも前住所の市区町村で転出届が必要です。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)異動する方のうち継続利用を希望される方全員のカードをお持ちください。(特例の転入届をされる方は必ずお持ちください。)継続手続きをされる場合は前住所地で使用していた『暗証番号』が必要です。カードに署名用電子証明を付けている方は、住所変更に伴い、自動的に失効します。必要な方は新たに申請が必要です。申請の受付はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方に限ります。
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(国民年金加入者の方のみ)
  • 印鑑(転入届では不要ですが、他の手続きのため必要な場合があります)
  • 届出人の本人確認が出来る有効な書類の原本

 (例:運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、各種健康保険被保険者証、その他官公署の発行する許可証、資格証明書、身体障害手帳、療育手帳、共済組合員証、在留カードなど)

届出する際のご注意

  • 住所(町丁目番号または番地まで)を確認して届け出してください。
  • 小・中学生が引っ越しする場合は転入児童生徒通知書をお渡ししますので、在学証明書と教科書用図書給与証明書(前の学校で発行)もお持ちになって、新しい学校で転入学の手続きをお忘れなく。
  • 国民健康保険に加入される人は、お申し出ください。
  • 郵送による届出は出来ません。
  • 土日祝日、12月29日~翌年1月3日は休日のため開庁していませんので、平日に来ることが困難な方につきましては、代理人の方に転入届をしていただく方法があります。代理人の方に転入届をしていただく場合は、ご本人様のマイナンバーカード及び暗証番号(お持ちの方のみ)、転出証明書、委任状、代理人の方の本人確認書類をお持ち下さい。

 ※本人確認書類は官公署で発行されている有効なもので、顔写真有り(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)であれば1点、顔写真無し(保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書等)であれば2点必要となります。

 委任状で手続きされる方へ

関連手続き

 国民年金 加入の人及び受給の人 保険年金課

 国民健康保険 前住所地での加入の人及び新規加入の人 保険年金課

 介護保険 65歳以上の人及び前住所地で認定を受けていた人 高齢介護室

 身体障害者手帳・療育手帳・特別障害者手当など 手帳をお持ちの人及び前住所地で認定を受けていた人 障害福祉課

 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当 前住所地で受給されていた人 子ども室

 子ども医療費助成・老人医療助成・障害者医療助成・ひとり親家庭医療助成 前住所地で医療証をお持ちの人 福祉政策課

 学校関係 義務教育の児童・生徒がおられる人のご相談 学校管理課

 ごみ収集 引越しのごみの収集など 環境課

 し尿関係 し尿の汲み取り 環境課

 水道関係 開栓など 水道局受付(市役所本庁舎1階)

 原動機付自転車 登録など 課税課

 交通災害共済制度・火災共済制度 加入・給付に関すること 生活安全課