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マイナンバーカード(個人番号カード)等を使った転出届、転入届

記事ID:0002376 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードの交付を受けている人は、マイナンバーカード(個人番号カード)等の特例の転出届を行い、マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードを引っ越し先の市区町村の窓口で提示することで転入の手続きを行うことが出来ます。その際、暗証番号の入力が必要になります。

転出の手続き[転出届](郵送または窓口で手続きが出来ます)

郵送での手続き

マイナンバーカード(個人番号カード)等の交付を受けている人が手続きを行う場合、原則として転出証明書は交付されません。
転出届は日数に余裕をもって送付して下さい。郵送及び事務処理に日数がかかるため、転入届の届出期間(転出予定日から30日または転入日から14日の早い方の日付)に処理が間に合わない場合があります。

国民健康保険・子ども医療費助成・後期高齢者医療保険・介護保険の手続きや、国民年金・児童手当・保育所での手続き、子どもの転校の手続きなどがある場合は、各担当課での窓口で手続きが必要となります。

また以下の場合は郵送での転出手続きができませんのでご注意ください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)等の有効期間が過ぎている場合
  • マイナンバーカード(個人番号カード)等の運用状況が廃止、一時停止となっている場合

届出期間

転出する30日前から受け付けます。

転入をした日から14日を経過した日以降の届け出は、マイナンバーカード(個人番号カード)等の特例の転出届ではなく、転出証明書を交付します。

必要なもの

以下の書類(有効期限内のもの)のいずれかのコピーを同封して下さい。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)※マイナンバー(個人番号)が記載されている面のコピーは不要
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • 住民基本台帳カード(顔写真無し)及び顔写真付の身分証明書(免許証、パスポートなど)

届出先

大東市市役所 市民課

窓口での手続き

直接窓口に来て転出届の手続きをしていただくこともできます。

  • 窓口:本庁市民課
  • 受付時間:平日(月曜日~金曜日(祝日・年末年始等閉庁日を除く))
    午前9時~午後5時30分

※3月~4月の繁忙期は窓口が混みますので、時間に余裕をもってお越しください。

転入の手続き[転入届]

転出日から14日以内に、転入地市区町村にマイナンバーカード(個人番号カード)等を持参して転入の手続きをしてください。手続きには、マイナンバーカード(個人番号カード)等の暗証番号の入力が必要となります。

以下の場合は手続きができませんのでご注意下さい。

  • 転出届の受付処理が終了していない場合
  • マイナンバーカード(個人番号カード)等の有効期限が過ぎている場合
  • マイナンバーカード(個人番号カード)等の運用状況が廃止、一時停止となっている場合
  • 転出予定日から30日を経過した日、または転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以降の届け出

マイナンバーカード(個人番号カード)等の交付を受けている人以外で、一緒に転出する人が転入の手続きを行う際に、マイナンバーカード(個人番号カード)等の暗証番号の入力が正しく行われない場合、マイナンバーカード(個人番号カード)等による本人確認ができません。この場合、運転免許証など手続きを行う人の本人確認書類(有効期限内のもの)が必要となります。

マイナンバーカード(個人番号カード)等の継続利用

マイナンバーカード(個人番号カード)等を、引っ越し先の市区町村で継続利用の手続きを行うことで、引き続き使用することができます。継続利用の手続きには、引っ越し先の市区町村でマイナンバーカード(個人番号カード)等の提出と暗証番号の入力が必要になります。

継続利用について、詳しくは下記のページをご覧ください。

 マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について