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マイナンバーカードの継続利用について

記事ID:0002409 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 次の条件を満たせば、マイナンバーカードは他の市町村でも継続して利用ができます。

 ※継続利用の手続きをしなかった場合、マイナンバーカードは廃止となり、返納していただくことになります。

継続利用の条件

  • マイナンバーカードが有効期間内であること
  • マイナンバーカードの運用状況が廃止、一時停止になっていないこと
  • マイナンバーカードの追記欄に住所等を記載する余白があること
  • マイナンバーカードを窓口に持参し、カードの暗証番号を入力できること(下記の「注意点」参照)

 以下の1、2の条件を満たしている場合、転入届と継続利用を同時に行うことができます。

  1. 転入した日から14日以内を経過していないこと
  2. 転出予定から30日を経過していないこと

 ※1、2を満たした転入届をしているが、転入届と同時に継続利用ができなかった場合は、転入届を行った日から90日以内に転入先の市町村で継続利用の手続きを行うこと。

手続きができる方

  • 転入者本人
  • 転入者と同一世帯の方

必要なもの

  • 転入される方のマイナンバーカードおよびカードの暗証番号
  • 転出証明書(転入手続きを同時に行うとき。ただし特例転出届を行っている場合は不要)
  • 有効な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等、同一世帯の方が手続きする場合に必要)

手続きの流れ

  1. 転入してから14日以内に、転入先市町村窓口で転入届を行ってください。
  2. 転入届の際は転出証明書を提出するほか、特例転入届(マイナンバーカードを使った転入届)の場合は、マイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力してください。
  3. 転入届の際、「マイナンバーカード継続利用を希望する」旨をお伝えください。

注意点

  • 継続利用手続きを行うためには、暗証番号の入力が必要です。
  • 暗証番号を忘れたまたはロックがかかった場合は、暗証番号の初期化と再設定が必要です。詳しくは「マイナンバーカードの暗証番号について」のページをご確認ください。
  • 同一世帯の方が手続きをする場合は、あらかじめ本人から手続きをされる方に暗証番号をお伝えください。
  • 別世帯の方のお手続きは、委任状および回答書が必要です。
  • 署名用電子証明書は継続されませんので、必要な方は再度発行の手続きをお願いします。
  • 住所等を記載する追記欄に余白がないマイナンバーカードについては、希望により無料で再交付いたします。