ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 転入届・転出届は郵送で出来ますか?

本文

転入届・転出届は郵送で出来ますか?

記事ID:0002378 更新日:2022年3月23日更新 印刷ページ表示

 Q 転入届・転出届は郵送で出来ますか?

 A 転出届は郵送でも可能です。

 住民異動届のダウンロード・郵送の取り扱いについてのページから印刷した様式、または、任意の用紙に新住所・新世帯主・異動日(新住所に住み始めるた日または住み始めた日)・旧住所・旧世帯主・異動者(引越しする人)の氏名と生年月日・電話番号を書いて、本人であることが確認出来る書類(※)のコピー及び返信用の封筒(必ず切手を貼り、あて先を書いてください)を同封し、住民登録のある市町村あてに送ってください。手数料は無料です。

 ※運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)各種健康保険被保険者証、その他官公署の発行する許可証、資格証明書、身体障害手帳、療育手帳、共済組合員証、在留カードなど

 転出届の手続きについての詳細は、下記の転出届のページをご覧ください。

 転入届については郵送で届出をすることはできません。必ず本人か代理の人が転入の届出をしてください。

参照ページ

転出届