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転出届をしましたが、転出先に住まなくなった場合の手続きについて教えてください。

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0002382 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

Q 転出届をしましたが、転出先に住まなくなった場合の手続きについて教えてください。

A (1)転出先に住まず、引き続き大東市に居住する場合は、転出取り消しの手続きが必要です。転出届の際に発行した転出証明書を持って市民課の窓口までお越しください。転出予定日が過ぎた後で転出取り消しの手続きをされた場合は、印鑑登録が一度廃止になりますので、印鑑登録をされていた人は再度登録が必要です。国民健康保険・国民年金・介護保険加入者も合わせて手続きが必要です。(2)転出先を変更される場合は転出先変更の手続きをされるか、最初に発行した転出証明書を持ってそのまま転入先で住民登録をしてください。