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婚姻届

5 ジェンダー平等を実現しよう
記事ID:0002389 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

届出先

  • 市役所市民課1-5番窓口です(届出先は届出人の所在地または本籍地の市区町村です)。
  • 婚姻届は土曜日・日曜日及び祝日などでも届け出することが出来ます。この場合は宿直員などが取り扱いますので、開庁時(月曜日~金曜日の午前9時~午後5時30分。但し祝日及び12月29日~1月3日は除く)に市役所市民課において事前の確認をお願いします。

提出時期

婚姻する日

お持ち頂くもの

  • 届書をお持ちいただいた方の本人確認が出来るもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)

届け出る際のご注意

  • 婚姻できる年齢は、男女とも18歳となります。
    令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性については、今まで通り父母の同意があれば18歳未満でも婚姻できます。
  • 証人は必ず2人必要となります。

お願い

大東市役所に婚姻届を届け出る場合、届書をお持ちいただいたすべての方に本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示していただくこととしております。なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届け出は出来ます。ご協力をお願い致します。

注意

  • 普通紙に印刷したものを提出してください。
  • A3の用紙に作成してください。A3以外の用紙では受け付け出来ません。

記載例

記載例について

記載例については、あくまで届出件数の多いケースを掲載しております。このケースにあてはまらない場合は、市民課市民情報Gにお問い合わせください。
 市民課 市民情報G 072・870・4011 大東市谷川1-1-1

その他の注意事項

  • 氏の変更…国民健康保険に加入の場合、国民健康保険証の変更
  • 氏の変更…氏の印鑑にて登録されている場合、その登録は廃止になります。
  • 住所(世帯)の変更…婚姻届では住所(世帯)の変更は出来ませんので、改めて住民異動届が必要です。

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