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日本人と外国人の婚姻届を日本で届け出したい(日本の方式で婚姻したい)のですが、必要な添付書類を教えてください。

5 ジェンダー平等を実現しよう
記事ID:0002399 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

Q 日本人と外国人の婚姻届を日本で届け出したい(日本の方式で婚姻したい)のですが、必要な添付書類を教えてください。

A 原則的には、婚姻届書(成人の証人2人の署名があるもの)と以下のものが必要です。

日本人については、

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)←本籍地以外の役所に届け出する場合のみ
  • 住民票の写し←住民登録地以外の役所に届け出する場合のみ
  • 本人確認書類(運転免許証 等)
  • 令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性については、父母の同意

 ※ 婚姻できる年齢は、男女ともに18歳となります。ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性については、今まで通り父母の同意があれば18歳未満でも婚姻できます。

外国人については、

  • 婚姻要件具備証明書(権限を有する本国の官憲が、本国法上その身分関係の成立に必要な要件を具備している旨を証明した書面)
  • 国籍を証明する書類(国籍証明書、パスポート 等)
  • 出生証明書
  • 住民票の写し←住民票に登録があり、住民登録地以外の役所に届け出する場合のみ
  • 離婚を証明する書類(離婚届受理証明書 等)←婚姻歴がある場合のみ
  • 本人確認書類(在留カード、パスポート、運転免許証 等)
  • 証明書等が外国語で記載されているときは、その証明書等の日本語訳文(翻訳者の署名及び押印、翻訳日を記載したもの)

※婚姻要件具備証明書が得られない時は、国籍によっては申述書・宣誓書などで届け出が出来る場合があります。
※上記以外の書類が必要になる場合もあります。詳しくは市民課戸籍担当までお問い合わせください。

※婚姻適齢については各当事者の本国法によって異なります。