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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について

5 ジェンダー平等を実現しよう
記事ID:0002426 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
希望される方は、住民登録地の市役所窓口にて、住民票に旧姓(旧氏)を記載するための手続きを行ってください。
 なお、手続きは令和元年11月5日より開始します。
※旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
※旧姓(旧氏)を併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際は、その旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要となります。

手続きについて

 手続きに必要なもの

  1. 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等(旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄本等が必要になります。)※ご提出いただいた戸籍謄本等は返却いたしません。
  2. 有効期間内の本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)
  3. マイナンバーカード

 詳しくは総務省による旧姓併記のご案内及び総務省のホームページをご確認ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>

印鑑登録証明書について

 印鑑登録証明書については、令和元年11月5日から旧姓(旧氏)を併記できるようになることに加え、性的少数者の方への配慮を目的として、印鑑登録証明書に記載していた性別欄を削除します。