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無戸籍の方や子が無戸籍でお困りの方、ご相談ください。

5 ジェンダー平等を実現しよう
記事ID:0026275 更新日:2021年6月11日更新 印刷ページ表示

◎出生の届出がされておらず、無戸籍となっている方について

 

子(日本人)が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。

戸籍とは、人が、いつ誰の子として生まれて、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなどの親族的身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。

出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。戸籍がない方、何らかの事情で子どもの出生を届出ることができない方、ご相談ください。

 

●無戸籍とは

 子どもが生まれたとき出生の届出をすることで、その子が戸籍に記載されます。しかし何らかの事情で出生届がされないと、その子の戸籍がつくられない状態となり、この場合、住民票も作成されず(一定の要件を満たせていれば、つくられる場合があります。)、受けられる行政サービスに制限が出てきます。

 

●戸籍がないとどうなりますか?

 婚姻や離婚など戸籍を伴う届出ができません。住民票やパスポートは原則つくられません。資格を取得するために、戸籍の証明を求められることがあります。親の遺産を相続する場合に親子の証明ができないこともあります。行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

 

●無戸籍となる事情の例

 離婚したあとに、新たなパートナーとの間に子どもができた場合、民法の772条の2項、「婚姻の解消若しくは取消しの日から300以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定されており、たとえ離婚したあとにできた子どもでも、300日以内に生まれてしまった場合は、前夫の子どもとして出生届を出さなければなりません。前夫の子どもと推定されることを避けるためや、前夫に子どもの存在を知られたくないなどの理由で出生届を提出されないと考えられます。

 

●一人で悩まないで、まずご相談を

 相談窓口でお話しを聞いた上で、お一人お一人に寄り添いながら丁寧にご案内します。下記相談窓口までご相談ください。

大阪法務局 戸籍課 06-6942-9459(直通)

大東市 市民課 市民情報グループ 072-872-2181(内線3131)