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民法の一部改正(成年年齢の引き下げ)に伴う戸籍届出の変更点について
成年年齢の引き下げについて
民法一部改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
戸籍届出における変更点について
届出の種別 | 変更点 | 令和4年3月31日まで (変更前) |
令和4年4月1日から (変更後) |
---|---|---|---|
婚姻届 | 婚姻できる年齢 | 男18歳 女16歳 | 男女とも18歳(※1) |
離婚届 | 親権を定める子の年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
分籍届 | 届出人(※2) | 20歳以上 | 18歳以上 |
養子縁組届 | 養親になることができる年齢 | 20歳以上 | 20歳以上(変更なし) |
帰化届 | 帰化の年齢条件 | 20歳以上 | 18歳以上(※3) |
国籍選択届 | 届出期限 |
・二重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまで |
・二重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで(※3) ・二重国籍となった時が18歳以上であるときは、その時から2年機内(変更なし) |
国籍取得届 | 取得期限 | 20歳未満 | 18歳未満(※3) |
・婚姻届 |
証人 | 20歳以上 | 18歳以上 |
(※1)令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。なお、その場合には、従来どおり父母の同意が必要となります。
(※2)筆頭者及びその配偶者は、分籍届を届出することはできませんので、ご注意ください。
(※3)年齢要件等について経過措置が設けられるものがあります。経過措置の詳細等については、「参考リンク」記載の法務省ホームページ(国籍Q&A)をご参照ください。
参考リンク
・民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について<外部リンク>
民法の一部を改正する法律の概要については、上記リンク先の法務省ホームページをご参照ください。
・国籍Q&A<外部リンク>
民法の一部改正に伴い、国籍に関する戸籍届出の年齢要件等が一部変更されます。変更内容や経過措置の詳細等については、上記リンク先の法務省ホームページをご参照ください。