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民法の一部改正(成年年齢の引き下げ)に伴う戸籍届出の変更点について

5 ジェンダー平等を実現しよう
記事ID:0035280 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

成年年齢の引き下げについて

  民法一部改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

戸籍届出における変更点について

戸籍届出における変更点一覧
届出の種別 変更点 令和4年3月31日まで
(変更前)
令和4年4月1日から
(変更後)
婚姻届 婚姻できる年齢 男18歳 女16歳 男女とも18歳(※1)
離婚届 親権を定める子の年齢 20歳未満 18歳未満
分籍届 届出人(※2) 20歳以上 18歳以上
養子縁組届 養親になることができる年齢 20歳以上 20歳以上(変更なし)
帰化届 帰化の年齢条件 20歳以上 18歳以上(※3)
国籍選択届 届出期限

・二重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまで
・二重国籍となった時が20歳以上であるときは、その時から2年以内

・二重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで(※3)
・二重国籍となった時が18歳以上であるときは、その時から2年機内(変更なし)
国籍取得届 取得期限 20歳未満 18歳未満(※3)

・婚姻届
・離婚届(協議)
・養子縁組届
・養子離縁届(協議)

証人 20歳以上 18歳以上

(※1)令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。なお、その場合には、従来どおり父母の同意が必要となります。
(※2)筆頭者及びその配偶者は、分籍届を届出することはできませんので、ご注意ください。
(※3)年齢要件等について経過措置が設けられるものがあります。経過措置の詳細等については、「参考リンク」記載の法務省ホームページ(国籍Q&A)をご参照ください。

参考リンク

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について<外部リンク>
 民法の一部を改正する法律の概要については、上記リンク先の法務省ホームページをご参照ください。
国籍Q&A<外部リンク>
 民法の一部改正に伴い、国籍に関する戸籍届出の年齢要件等が一部変更されます。変更内容や経過措置の詳細等については、上記リンク先の法務省ホームページをご参照ください。