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自衛官等募集に係る対象者情報の提供について

記事ID:0049790 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています。

【資料提供の対象者】
大東市内に住民登録がある日本国籍を有する方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に到達する方
資料提供の内容
氏名、生年月日、性別、住所

資料提供の法的根拠等

防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所(以下「住民基本情報」という。)を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであることから、本市では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました。

一方、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項においても、法令に基づく場合、個人情報を提供することができる旨が規定されています。

このことから、防衛大臣への住民基本情報の提供については、閲覧に供するという方法に加え、報告又は資料の提出という方法で提供を行っています。

なお、本市から提供した住民情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切に取扱っています。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(除外申出)について

令和5年度11月より自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外しています。

情報提供の除外を希望する方は「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を窓口又は郵送にて提出してください。

除外の申出の方法

対象者

大東市内に住民登録があり、日本国籍を有する平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれの人

大東市内に住民登録があり、日本国籍を有する平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの人

必要書類

【本人確認書類(​原本)​

個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、

住民基本台帳カード、健康保険証、学生証

上記の他、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等

※申出者の本人確認書類をご用意ください​。

※郵送による申出の場合には、写しを添付してください。

※健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。また、個人番号カード(マイナンバーカード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)のみの写しを送付してください。

 

【自衛隊への情報提供からの除外申出書】

市役所市民課窓口にてご記入いただくか、下記様式から印刷してご使用ください。

様式

申請期日

令和7年1月31日まで

※郵送の場合は令和7年1月31日必着

申込窓口及び郵送先

市役所本庁舎1階 市民課

〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 大東市役所市民生活部市民課

その他注意事項

・法定代理人(対象者が未成年者の場合における親権者を除く。)が申出を行う場合は、法定代理人の本人確認書類に加えてその資格を証する書類が必要です。

・任意代理人が申出を行う場合は、任意代理人の本人確認書類に加えて委任状が必要です。

・この申出に係る除外は、この申出の受付を行った日以後、最初の募集対象者情報についてのみ適用します。

委任状については、以下をご参照ください。

 

委任状で手続きされる方へ

https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/18/2424.html

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