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個人番号カード顔写真証明書

記事ID:0055056 更新日:2024年8月6日更新 印刷ページ表示

個人番号カード顔写真証明書とは

マイナンバーカードのお受け取りの際に、次のような場合にご利用いただけます。

  • 申請者本人が未成年者または成年被後見人である場合や長期入院や施設入所中である場合に、本人が窓口に来ることができるが、必要な数の本人確認書類を用意することができない場合
  • 申請者本人がやむを得ない理由により窓口に来ることができず、代理人に交付をする際、交付申請者本人の顔写真付きの本人確認書類を用意することができない場合

  (注意)「仕事が多忙」といった理由は認められませんので、ご注意ください。

証明書を利用できる方と証明者

​・交付申請者本人が病院に長期入院または介護施設等に入所している方は、病院長または施設長からの証明を受けてください。

・交付申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている方は、居宅介護支援を行う介護支援専門員(ケアマネージャー)及び指定居宅介護支援事業者の長からの証明を受けてください。

・交付申請者本人が未成年者または成年被後見人の方は、法定代理人(親権者または成年後見人)からの証明を受けてください。

・交付申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められ、公的な支援機関に相談されている場合、公的な支援機関の職員及び公的な支援機関の長からの証明を受けてください。

ご利用の際の注意点

・証明書は、マイナンバーカード交付の際に回収します。

・証明書のみではマイナンバーカードの交付はできません。必要な持ち物については交付通知書に同封の案内書類または次のリンク先をご確認ください。

 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付(受取)について

・証明書を本人確認書類としてご利用する場合や必要書類について疑問がある場合は、必ず事前にご相談ください。

顔写真証明書ダウンロード

 個人番号カード顔写真証明書 [PDFファイル/38KB]

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