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マイナンバーカード(個人番号カード)の交付(受取)について

記事ID:0055055 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付(受取)について

マイナンバーカード交付

 作成の終わったマイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構から市民課に送付されます。
 その後市民課で届いたカードの検品、事前設定作業を行います。このとき、カードの券面や設定作業で不良となったカードは地方公共団体情報システム機構での再作成が必要となります。

 カードの正常が確認できましたら、申請者の方に市民課から交付通知書を送付します。
 交付通知書が届きましたら、下記の書類をもって、申請者ご本人様が交付通知書に記載された交付場所(市民課)へお越しください。

 交付の際には暗証番号の登録が必要です。事前にお考えいただけますとスムーズに交付できますので、ご協力のほどお願いいたします。(暗証番号の詳細は下記リンク先または通知カード送付時に同封されたご案内(7ページ)でご確認ください。)

暗証番号の設定について<外部リンク>

 ※15歳未満の方であっても必ずご本人様がお越しください。
 ※15歳未満または成年被後見人の方には、その法定代理人も同行してください。

交付を受けるときに必要なもの

  • 交付通知書(はがき)
  • 通知カード
  • 本人確認書類(下記参照)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 ※15歳未満または成年被後見人の方の場合は、次の書類も必要です。

  • 法定代理人の本人確認書類(下記参照)
  • 代理権の確認書類(本籍地が大東市の場合または申請者が15歳未満のときで法定代理人と同一世帯の親子の場合は、確認書類は不要です。)

本人確認書類とは

 下記のA群の書類をお持ちの方は1点、A群の書類をお持ちでない方はB群から2点お持ちください。

 いずれの書類も原本とし、有効期限の記載のあるものは有効期限内のものに限ります。

A群

 住民基本台帳カード(写真付きに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 等

B群

 健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証 等

代理人による受け取り

 ご本人が病気、身体の障害、その他やむをえない理由により、交付場所にお越しになることが困難な場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
 仕事・学業が多忙なため本人が来られないといった理由は、やむを得ない理由と認められておらず、代理人による交付を行うことができません。

代理人が交付を受けるときに必要なもの

  • 交付通知書(はがき)
  • ご本人の本人確認書類(※1)
  • 代理人の本人確認書類(※2)
  • 代理権の確認書類(※3)
  • 通知カード
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • ご本人の出頭が困難であることを証する書類(※4)


 ※1 ご本人の本人確認書類は、A群を2点または、本人確認書類A群B群をそれぞれ1点ずつが必要です。ご本人の顔写真付き本人確認書類がない場合は、顔写真証明書を利用することができます。顔写真証明書については次のページをご覧ください。

 個人番号カード顔写真証明書
 ※2 代理人の本人確認書類は、A群を2点または、本人確認書類A群B群をそれぞれ1点ずつが必要です。
 ※3 任意代理人の場合は委任状(交付通知書の委任状欄に記載する事も可能です。)。成年被後見人の場合は、登記事項証明書をお持ちください。
 ※4 診断書、本人の障害者手帳、本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類などをご用意ください。

 マイナンバーカード(個人番号カード)の受取り窓口については、下記のページをご覧ください。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」交付窓口について