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パートナーシップ宣誓制度 広域自治体間連携のお知らせ

記事ID:0052416 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

パートナーシップ宣誓制度 自治体間連携について

 大東市では、性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を公に証明する「大東市パートナーシップ宣誓制度」について、令和4年9月から同様の制度を実施している下記の自治体と連携し、制度を利用している方の転居に伴う手続の負担軽減を図っています。
    このたび令和6年4月より、府域を超え、京都府・兵庫県域の制度実施自治体と連携することとなりました。​

大東市パートナーシップ宣誓制度についてはこちら

連携開始日・連携自治体

令和6年4月1日から

連携自治体
【大阪】 12自治体(大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市)
【京都】 8自治体(京都市、福知山市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、南丹市、大山崎町)
【兵庫】 22自治体(兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、加西市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、たつの市、猪名川町)

広域自治体連携のご案内 [PDFファイル/940KB]

連携の効果

他自治体との連携により、これまで住所異動する際に必要であった下記の3点が不要となり、連携自治体間における転居に伴う手続の負担を軽減します。
手続については、「手続の流れ」および「必要な書類」を御確認ください。

〇連携により不要になったもの
(1) 転出した自治体への宣誓書受領証の返還手続
(2) 再度の宣誓手続
(3) 現に婚姻をしていないことを証明する書類 (独身証明書等)の提出

対象者

上記の連携自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者で、一方または双方が性的マイノリティである者。

※大東市の場合は市内在住で同居が要件

手続きの流れ

連携自治体において、「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けた方が、連携自治体間で転居する場合手続きが必要です。

●いずれかの連携自治体でパートナーシップ宣誓をした方で、大東市内へ転居する場合

事前予約のうえ、必要書類を揃えて、来庁にてお手続きいただきます。
(必要書類は下記の「必要な書類」を御確認ください。)

​●大東市でパートナーシップ宣誓をした方でいずれかの連携自治体へ転居する場合

 各自治体にてお手続きいただきます。詳細は各自治体へお問合せください。

必要な書類

(1)パートナーシップ宣誓継続申告書 [PDFファイル/399KB]
(2)連携自治体にて発行されたパートナーシップ宣誓書受領証(2名分)
(3)住所の異動を証明する書類(2名分)
  住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し等(個人番号の記載を省略したもの)
(4)本人確認書類(2名分)
個人番号カード、旅券、運転免許証等

交付書類

●パートナーシップ宣誓受領書

●パートナーシップ宣誓書受領証(カードタイプ)

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