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大東市災害見舞金制度

記事ID:0001489 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 災害見舞金制度は、市民が火災・風水害・震災などの災害により、被災した場合に見舞金などを贈ることによって、被災者またはその家族を激励し、再起を助成することを目的としています。

受給資格

 火災・風水害・震災などの災害により、現に居住している住家が被害を受けた場合で、次の人が対象となります。

災害時に大東市に居住し、住民基本台帳法の規定により記録されている世帯
災害時に大東市に居住し、外国人登録法の規定により登録されている世帯
災害時に大東市で、現に事業の用に供している家屋が災害により被害を受けた世帯(賃貸借家屋については、賃借人に限る)

給付額

区分 被害の程度 支給金額 被害の基準 必要添付書類
災害弔慰金 死亡 1人 50,000円   死亡診断書または死体検案書
災害見舞金 全焼・全壊・流出 複数 50,000円 7割以上の損壊

火災の場合は消防署が発行したり災証明書

風水害の場合は市が発行した罹災証明書等

単身 30,000円
半焼・半壊 複数 30,000円 2割以上の損壊
単身 20,000円
床上浸水・水損 複数 20,000円 床上以上の浸水
単身 10,000円
治療期間1カ月以上の傷害 1人 10,000円   診断書、警察署発行の事故証明書

災害見舞金の申請手順(火災の場合)

1.火災による被害に遭う

2.翌日に消防署による現場検証

3.消防本部で罹災証明書の発行を請求

4.り災証明書と印鑑(認印可)を持って危機管理室で申請

5.危機管理室で見舞金を支給

災害見舞金の申請手順(火災以外の場合)

1.自然災害による被害に遭う

2.危機管理室でり災証明書発行の申請

3.調査員(職員)による被害認定調査を実施

4.り災証明書の発行

5.り災証明書と印鑑を持って危機管理室で申請

6.危機管理室で見舞金を支給

災害見舞金の請求期間

 被害の原因となった災害が発生した日の翌日から1年以内