本文
大東市災害見舞金制度
災害見舞金制度は、市民が火災・風水害・震災などの災害により、被災した場合に見舞金などを贈ることによって、被災者またはその家族を激励し、再起を助成することを目的としています。
受給資格
火災・風水害・震災などの災害により、現に居住している住家が被害を受けた場合で、次の人が対象となります。
災害時に大東市に居住し、住民基本台帳法の規定により記録されている世帯
災害時に大東市に居住し、外国人登録法の規定により登録されている世帯
災害時に大東市で、現に事業の用に供している家屋が災害により被害を受けた世帯(賃貸借 家屋については、賃借人に限る)
給付額
区分 | 被害の程度 | 支給金額 | 被害の基準 | 必要添付書類 |
---|---|---|---|---|
災害弔慰金 | 死亡 | 1人 50,000円 | 死亡診断書または死体検案書 | |
災害見舞金 | 全焼・全壊・流出 | 複数 50,000円 | 7割以上の損壊 | 火災の場合は消防署が発行したり災証明書 |
単身 30,000円 | ||||
半焼・半壊 | 複数 30,000円 | 2割以上の損壊 | ||
単身 20,000円 | ||||
床上浸水・水損 | 複数 20,000円 | 床上以上の浸水 | ||
単身 10,000円 | ||||
治療期間1カ月以上の傷害 | 1人 10,000円 | 診断書・警察署発行の事故証明書 |
災害見舞金の申請手順(火災の場合)
1.火災による被害に遭う
↓
2.翌日に消防署による現場検証
↓
3.消防本部で罹災証明書の発行を請求
↓
4.り災証明書と印鑑(認印可)を持ってくるのうえ危機管理室で申請
↓
5.危機管理室で見舞金を支給
災害見舞金の請求期間
この災害が発生した日の翌日から1年以内