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大東市消防団協力事業所表示証交付制度について

17 パートナーシップで目標を達成しよう
記事ID:0001516 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

1.表示証交付制度について

 消防団員の減少やサラリーマン団員が増加している中、消防団員を雇用する事業所の消防団活動への理解と協力が必要不可欠となっています。

 大東市では、事業所で働く消防団員の活動環境を整備することが団員確保につながるため、「消防団協力事業所表示証交付制度」を導入しています。

2.制度の概要

 この制度は、勤務時間中の消防団活動への配慮や従業員の入団促進など、消防団に協力している事業所に対して、市が「消防団協力事業所」と認定し表示証の交付をすることで、事業所の協力が社会貢献として広く認められるものです。これにより事業所の信頼性が向上するとともに、事業所の協力を通じて地域防災体制が一層充実強化することを目的としています。

3.消防団協力事業所表示証

 「消防団協力事業所表示証」は、事業所の社屋等に提示できるほか、表示証のマークについてはホームページや名刺等に掲載することにより、広く「消防団協力事業所」として広報することができ、事業所のイメージアップを図ることが可能となります。

消防団協力事業所表示証

4.認定基準

 次の各号に掲げる認定基準のいずれかを満たすときは、協力事業所として認定を行います。

  1. 従業員等が、消防団に3人以上入団している事業所等
  2. 従業員等の消防団の活動について、積極的に配慮している事業所等
  3. 災害時等において、消防団に資機材等を提供する等、積極的に協力している事業所等
  4. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める事業所等

5.申請及び推薦に必要な書類

 申請は、所定の用紙で事業所自ら申請するものと、消防団長等から推薦されるものがあります。

  1. 大東市消防団協力事業所表示証交付(更新)申請書(様式第1号)
  2. 会社案内・パンフレット等
  3. 協力内容が具体的に分かる書類
  4. その他審査に必要な書類

1については、以下よりダウンロードし、必要事項を記入・押印のうえ、持ってくるしてください。

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