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「戦没者等のご遺族の皆様へ」 第十二回特別弔慰金が支給されます
第十二回特別弔慰金を請求される皆さまへ
受付開始当初の時期(令和7年4月~令和7年7月)は、来庁者が集中し、ご案内までお時間をいただくことが予想されます。
受付期間は3年間(令和7年4月~令和10年3月まで)ございますので、混雑時期を避けての手続きにご協力いただけますようお願いいたします
第十二回特別弔慰金の概要
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
福祉政策課
請求に必要な書類
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)【必須】
2.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本【必須】
3.その他請求者の状況に応じて必要な書類
※詳細は下記添付ファイルをご確認ください。
(注意)請求者の状況に応じて記載以外の戸籍・書類が必要になる場合があります。
(注意)請求者が高齢であるなど諸般の事情から市役所にお越しいただくことが難しい場合には請求手続を家族などに委任することができます。
委任される場合は、上記の委任状をご用意ください。
特別弔慰金申請の留意事項
・前回第十一回請求者の方で前回の請求者のコピーをお持ちの方は、ご持参ください。
・受付には多くの請求者の方が請求に訪れることが予想されます。
・受付から書類の確認までお時間がかかる場合があります。
・書類不足などで再来庁をお願いする場合があります。
・申請から国債の支給までは1年~1年半かかる見込みです。
・請求いただいても審査の結果、却下になり、特別弔慰金の受給に至らない場合もあります。
・諸条件がありますので、追加の書類のご提出をお願いする場合があります。