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老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度(経過措置)令和3年3月末で終了

3 すべての人に健康と福祉を
記事ID:0001039 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

平成30年4月受診分から福祉医療がかわりました

 平成30年3月31日で老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度が終了しました。ただし、平成30年3月31日時点で老人医療証をお持ちの方につきましては、平成33年3月31日まで経過措置があります。(所得、資格要件等で資格がなくなった方は、その時点で終了となります。)

*平成30年4月以降に資格の要件に該当しても、老人医療の対象ではありません。

対象者

 65歳以上で、次のいずれかの条件を満たす人が対象です。ただし、所得制限があります。

  1. 感染症法(第37条の2)に基づく結核に係る医療を受けている人
  2. 障害者総合支援法に基づく精神通院医療を受けている人
  3. 特定疾患を有する人のうち、次の要件に該当する人

 平成26年4月1日時点の特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する疾患(56疾患)のうち、平成27年1月1日以降に国の難病としての公費負担医療の対象となる疾患(66疾患)を有する人

※平成27年1月1日から国の難病としての公費負担医療の対象疾患が110疾患に拡充されましたが、老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度の対象となる疾患は、旧制度と新制度の両方の対象となっている疾患に限られ、平成27年1月から新たに国の公費負担医療の対象となった疾患については、老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度の対象ではありません。

助成内容

 病気やケガの治療を受けた場合、保険適用される医療費、訪問看護利用料の自己負担(一部自己負担を除いた)分(高額療養費、付加給付による療養費は控除)を助成します。ただし、他府県の医療機関で受診されていた場合等は、いったん立替払いをしていただき、その後、市の窓口で申請してください。
​ 令和3年3月診療分以前のもので、未請求の場合、請求を行ってください。
※時効は医療機関等で医療保険の自己負担分を支払った日の翌日から5年です。
※健康保険に保険給付(療養費等の現金給付)を受ける権利は2年です。

 また、入院時の食事に要する費用は自己負担となります。

一部自己負担額

1医療機関あたり入・通院各500円まで/1日。助成対象者1人当たりの負担限度額を1か月あたり3,000円とし、1か月3,000円を超えてお支払をいただいた医療費についてはお返しします。(口座登録をしていますと、自動的に登録された口座にお返しします。)

資格がなくなった場合

対象者としての資格がなくなった場合は、医療証の返却および資格喪失手続きをお願いします。

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