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4月より介護扶助の申請方法が変わります!

記事ID:0051812 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

生活保護受給中の方の介護扶助の申請について

令和6年4月より、介護支援専門員が生活保護受給者の介護サービスを代理で申請する際は、原則電子申請のご利用をお願いいたします。(但し、電子申請が難しい場合は申請書・同意書・その他必要な書類を紙でご提出いただいて構いません。)

なお、申請の際には、別紙の同意書をご本人様から取得いただき、『様式第2号』についてはご提出、『様式第3号』については事業所にて保管いただきますようお願いいたします。

※介護サービスを新規・変更する際には、事前に福祉事務所にご相談してください。

 

1.サービスの新規申請について

介護サービスを新たに申請する場合は、以下の書類をご提出ください。

・介護扶助申請書(電子申請以外の方)
・居宅介護支援計画(ケアプラン)の写し
・サービス利用票、利用票別表(サービス利用開始月分)
・介護保険の被保険者たる資格の有無(介護保険証の写し)
・同意書『様式第2号』(福祉事務所提出用)

2.サービスの変更申請について

介護サービスの変更申請する場合は、以下の書類をご提出ください。

・介護扶助申請書(電子申請以外の方)
・居宅介護支援計画
・サービス利用票、利用票別表(サービス利用開始月分のみ)

3.介護保険施設入所中の認定更新

介護保険施設入所中の認定更新の場合は、以下の書類をご提出ください。

・介護扶助申請書(電子申請以外の方)
・介護保険の被保険者たる資格の有無(介護保険証の写し)
 →介護保険施設利用状況記載済みのもの

4.大東市電子申請サイト

『介護扶助申請マニュアル』 をご活用ください。

5.テンプレート集

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