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福祉医療制度の住所地特例について

8 働きがいも経済成長も
記事ID:0001043 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

平成30年4月より福祉医療制度が、住所地特例対象施設に入所された場合、住所地主義(実際に住んでいるところ)から住所地特例(現在住んでいる住所地の前の住所地)に変更となりました。そのため、前住所の市町村に医療証の手続きが必要となりますので、必ず手続きしてください。

*住所地特例対象施設は、病院、診療所、児童福祉施設、障がい者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設です。

*住所地特例は、重度障害者医療が対象です。

*前住所ですので必ずしも保険証と同一ではありません。

 

自動償還について

平成30年4月診療分より、福祉医療制度の変更に伴い、自己負担額が医療機関、院外調剤での負担が毎回500円まで、自己負担上限額3,000円の負担となりました。3,000円を超える場合は返金となります。自動償還の申請をしていただきますと、自動的に登録された口座に振り込みを行います。

自動償還とは

 医療機関から審査支払機関にレセプトが送付され、審査の結果、適合していれば審査支払機関から市役所へ請求があります。その、請求に基づいて、自己負担分を除いた金額を登録された口座に市役所から対象者へ振り込みます。登録は、最初の1回目だけ行います。(振込口座の変更等は市役所での手続きが必要です。)

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