本文
障害者虐待防止法について
障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい)防止(ぼうし)について
障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい)防止法(ぼうしほう)(障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい)の防止(ぼうし)、障害者(しょうがいしゃ)の養護者(ようごしゃ)に対(たい)する支援(しえん)等(とう)に関(かん)する法律(ほうりつ))が平(へい)成(せい)24年(ねん)10月(がつ)1日(にち)から施行(しこう)されています。障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい)防止法(ぼうしほう)は障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい)によって障害(しょうがい)のある人(ひと)の権利(けんり)や尊厳(そんげん)がおびやかされることを防(ふせ)ぐための法律(ほうりつ)です。
この法律(ほうりつ)で守(まも)られる障害(しょうがい)のある人(ひと)とは、下記(かき)の通(とお)りです。
身体(しんたい)障害(しょうがい)、知的(ちてき)障害(しょうがい)、精神(せいしん)障害(しょうがい)(発達(はったつ)障害(しょうがい)を含(ふく)む)、そのほか心身(しんしん)の障害(しょうがい)がある人(ひと)であって障害(しょうがい)や社会的(しゃかいてき)な障壁(しょうへき)によって日常(にちじょう)生活(せいかつ)や社会(しゃかい)生活(せいかつ)に相当(そうとう)な制限(せいげん)を受(う)けている状態(じょうたい)にあるものとされており、障害者(しょうがいしゃ)手帳(てちょう)を取得(しゅとく)していない人(ひと)や18歳(さい)未満(みまん)の人(ひと)も含(ふく)まれます。
この法律(ほうりつ)で定(さだ)められている障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい)は下記(かき)の3種類(しゅるい)に分(わ)かれています。
養護者(ようごしゃ)による障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい) |
障害(しょうがい)のある人(ひと)の身辺(しんぺん)の世話(せわ)や金銭(きんせん)管理(かんり)などをしている家族(かぞく)、親族(しんぞく)、知人(ちじん)などによる虐待(ぎゃくたい)。 |
---|---|
障害者(しょうがいしゃ)福祉(ふくし)施設(しせつ)従事者(じゅうじしゃ)等(とう)による障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい) |
障害者(しょうがいしゃ)福祉(ふくし)施設(しせつ)や障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービスの事業所(じぎょうしょ)で働(はたら)いている職員(しょくいん)による虐待(ぎゃくたい)。 |
使用者(しようしゃ)による障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい) |
障害(しょうがい)のある人(ひと)を雇用(こよう)している事業(じぎょう)主(ぬし)や上司(じょうし)などによる虐待(ぎゃくたい)。 |
下記(かき)の行為(こうい)が虐待(ぎゃくたい)になります。
身体的(しんたいてき)虐待(ぎゃくたい) |
暴力(ぼうりょく)を加(くわ)えること。または正当(せいとう)な理由(りゆう)なく身(み)動(うご)きがとれない状態(じょうたい)にすること。 |
---|---|
性的(せいてき)虐待(ぎゃくたい) |
無(む)理(り)やり(または同意(どうい)と見(み)せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。 |
心理的(しんりてき)虐待(ぎゃくたい) |
脅(おど)しや侮辱(ぶじょく)などの言葉(ことば)や態度(たいど)、拒絶(きょぜつ)、嫌(いや)がらせによって精神的(せいしんてき)苦痛(くつう)を与(あた)えること。 |
放棄(ほうき)・放任(ほうにん)(ネグレクト) |
食事(しょくじ)、入浴(にゅうよく)、洗濯(せんたく)、排泄(はいせつ)など世話(せわ)をしないこと、必要(ひつよう)なサービスや医療(いりょう)をうけさせないなどによって、心身(しんしん)を衰弱(すいじゃく)させること。 |
経済的(けいざいてき)虐待(ぎゃくたい) |
同意(どうい)なく財産(ざいさん)や年金(ねんきん)、賃金(ちんぎん)を勝手(かって)に使(つか)う。または正当(せいとう)な理由(りゆう)なく金銭(きんせん)の使用(しよう)を制限(せいげん)すること。 |
※虐(ぎゃく)待(たい)行(こう)為(い)の具体例(ぐたいれい)については「障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい)の区分(くぶん)と事例(じれい)」PDFをご覧(らん)ください。
※虐待行為の具体例については「障害者虐待の区分と事例」PDFをご覧ください。(PDF:428.1KB)
通報(つうほう)・相談(そうだん)について
大東市(だいとうし)では大東市(だいとうし)障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい)防止(ぼうし)センターを設置(せっち)し、障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい)の早期(そうき)発見(はっけん)、被(ひ)虐待者(ぎゃくたいしゃ)および、虐待者(ぎゃくたいしゃ)への支援(しえん)、虐待(ぎゃくたい)に関(かん)する啓(けい)発(はつ)活(かつ)動(どう)に取(と)り組(く)んでいます。「虐待(ぎゃくたい)かもしれない」と思(おも)ったら、すみやかに下記(かき)の窓口(まどぐち)にご相(そう)談(だん)ください。虐待(ぎゃくたい)を通報(つうほう)した人(ひと)や届(とど)け出(で)をした人(ひと)の情報(じょうほう)は慎重(しんちょう)に取(と)り扱(あつか)われ、情報(じょうほう)は守(ま)られます。匿名(とくめい)での相談(そうだん)や通報(つうほう)も可能(かのう)です。
早期(そうき)の相談(そうだん)や通報(つうほう)が虐待(ぎゃくたい)されている人(ひと)だけではなく、虐待(ぎゃくたい)をしている家族(かぞく)などがかかえる問題(もんだい)の解決(かいけつ)につながります。障害(しょうがい)のある人(ひと)の安定(あんてい)した生活(せいかつ)や社会(しゃかい)参加(さんか)を助(たす)けるために、社会(しゃかい)全体(ぜんたい)で協力(きょうりょく)して虐待(ぎゃくたい)防止(ぼうし)に取(と)り組(く)みましょう。
大東市(だいとうし)障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい)防止(ぼうし)センター |
大東市(だいとうし) 子ども(こ)・福祉部(ふくしぶ) |
---|---|
大東市(だいちょうし)三住(みすみ)町(ちょう)2-7シティワース1階(かい) |
大東市(だいとうし)谷川(たにがわ)1丁目(ちょうめ)1番(ばん)1号(ごう) |
Tel:072-806-1332 |
Tel:072-870-9630 |