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大東市重度障害者(児)福祉タクシー料金助成事業について

記事ID:0036240 更新日:2022年4月22日更新 印刷ページ表示

制度の対象となる重度障害者(児)に対して、1回500円分の「大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券」を交付します。

交付された利用券は、タクシーを1回利用するごとに1枚使用できます。
※利用券が使えるのは大東市と契約しているタクシー事業者を利用した場合に限ります。

1.対象者

  • 身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方

  • 療育手帳(A判定)の交付を受けている方

  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方

※障害者支援施設や介護施設に入所中の方は対象外です。

※本人(18歳の未満の場合は利用者の父母)及び配偶者についての所得制限あり。(市町村民税所得割額16万円未満)

2.助成内容

タクシー乗車の際に障害者手帳を乗務員に提示のうえ、利用券1枚を切り取り乗務員に渡すと初乗料金のうち500円を上限とする助成が受けられます。

申込月から3月まで、1か月につき2枚の利用券を交付します。(最大年間24枚)

※利用券には有効期限があります。

※利用券が使えるのは大東市と契約しているタクシー事業者を利用した場合に限ります。

大東市と契約しているタクシー事業者一覧(令和6年度) [PDFファイル/158KB]

3.申込に必要な書類 

  • 申込書 様式第1号(令和6年度) [Wordファイル/21KB]
  • 本人(18歳の未満の場合は利用者の父母)及び配偶者の市町村民税課税証明書
    ※申込年の1月1日時点(申込月が1月~6月の場合は前年1月1日時点)で大東市に住民票を有する方は不要。
※「申込者」の欄が下記以外で提出された場合、受付できませんので、ご注意ください。
対象者が18歳未満 保護者の住所・氏名
対象者が18歳以上 対象者本人の住所・氏名

4.申請場所

大東市役所 障害福祉課(西別館2階)

※ 郵送での申込もできます。
  なお、給付対象は受付月からとなります。
  受付日(郵送の場合は本課到着日)のさかのぼりはできませんので、ご注意ください。

  郵送先はこちらです。
  〒574-8555
  大東市谷川1丁目1番1号 
  大東市障害福祉課

参考

 大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業実施要綱 [PDFファイル/336KB]

 

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