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身体障害者手帳の申請手続について
身体障害者手帳には、障害の程度により1級から6級の区分があり、手帳の交付を受けると各種の制度を利用することができます。
障害者医療(原則として1級または2級。その他条件等があります。)に該当する場合は、手帳申請日等が重要な事項となることがありますので、お早めに指定医師の診断を受けて申請をしてください。また、医療費の領収書についても大切に保管しておいてください。
身体障害者手帳は、他人に渡したり、貸したりすることはできません。
対象者
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障害のある人。
手帳の新規交付について
以下の書類をお持ちになって、新規交付の申請手続きを行ってください。
- 本人の写真(1枚)
・申請時ではなく、手帳の交付時に提出していただくことも可能です。
・縦4cm×横3cmのサイズのもの
・原則脱帽(宗教上または医療上の理由による例外があります。ご相談ください。)
・1年以内に撮影したもの - 診断書
・各障害部位に応じた身体障害者手帳指定医師が作成したもので、作成日から3か月以内のものに限ります。
(大阪府下の指定医師については大阪府のホームページ<外部リンク>をご参照ください。)
・写しが必要な方は申請前にご自身で診断書の写しをとり、保管してください。申請受理後は原則返却いたしません。 - マイナンバーのわかる証明書等
(マイナンバーの必要書類等についてはマイナンバー関係書類等について [PDFファイル/157KB]をご参照ください。) - 再交付申請の方は、現在お持ちの身体障害者手帳
(指定医師の診察時にも、必要に応じて提示してください。) - 診断料助成制度を受ける場合【市府民税非課税世帯の方のみ対象です。(生活保護を受けている方は除きます。)】
・診断書作成のための診査料・文書料等の領収書
・本人名義の預金通帳等の振込先のわかるもの
・印鑑(認め印)
手帳の再交付について
障害の程度が変わった、他の障害が加わった、または再認定を受けたとき
手帳の新規交付と同じ手続きをしてください。
手帳を紛失・破損したとき、または手帳の写真を貼りかえたいとき
- 現在お持ちの身体障害者手帳(郵送の場合はコピーを添付してください。紛失の場合は不要です。)
- 顔写真(1年以内のもの)
- マイナンバー関係書類等
をお持ちのうえ、再発行の手続きをしてください。
手帳の記載事項変更について(住所・氏名の変更があったとき)
住所・氏名に変更があった場合は
- 身体障害者手帳(手帳の書きかえを行いますので、必ず手帳の原本が必要です。)
- マイナンバー関係書類等
をお持ちのうえ、記載事項変更の届出をしてください。
手帳の返還について
本人が死亡されたり、障害の程度が変わり、法に定める障害に該当しなくなった場合は、手帳を障害福祉課まで返還してください。
返還の際には、それまで利用されていたサービス等について、手続きが必要な場合があります。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。
申請書様式
それぞれの手続きに必要な書類(診断書等)とともに提出してください。
(診断書と別に受付することはできませんのでご注意ください。)
身体障害者診断書・意見書 [様式]
診断書を印刷する際は、用紙サイズやページ順序にご注意ください。
※A4サイズで印刷してください。
- 視覚障害用 [PDFファイル/124KB]
- 聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく障害用 [PDFファイル/206KB]
- 肢体障害・脳原性運動機能障害用 [PDFファイル/396KB]
- 心臓機能障害(18歳以上)用 [PDFファイル/197KB]
- 心臓機能障害(18歳未満)用 [PDFファイル/169KB]
- じん臓機能障害用 [PDFファイル/118KB]
- 呼吸器機能障害用 [PDFファイル/193KB]
- ぼうこう・直腸機能障害用 [PDFファイル/142KB]
- 小腸機能障害用 [PDFファイル/184KB]
- 免疫機能障害(13歳以上)用 [PDFファイル/150KB]
- 免疫機能障害(13歳未満)用 [PDFファイル/134KB]
- 肝臓機能障害用 [PDFファイル/130KB]