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障害福祉サービス費の過誤申立書について
障害福祉サービス費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。
手続きの流れについて、下記をご確認ください。
通常過誤
請求の取り下げ(過誤申立)のみを行う処理です。再請求が必要な場合は、翌々月以降に国保連合会に対して請求します。
同月過誤
請求の取り下げ(過誤申立)と国保連合会への再請求を同じ月に行う処理です。翌月の10日までに国保連合会へ再請求を行います。
提出期限
毎月20日まで(20日が土・日・祝の場合は、前営業日)
申立書様式
提出先
574-8555 大東市谷川一丁目1番1号 西別館2階 障害福祉課
提出方法
郵送または窓口(提出期限必着)