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障害者(児)訪問理容サービスの申請手続について

記事ID:0050106 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

本事業は、障害を理由に理容店を利用することが困難な重度障害者の居宅に、理容師が訪問し、利用サービスを行います。

利用対象者

 市内に住所を有する65歳未満の方で、次のいずれかに該当する方。

 ・身体障害者手帳1・2級に該当する方

 ・療育手帳Aに該当する方

65歳以上の方は高齢介護室高齢支援グループ

大東市障害者(児)訪問理容サービス事業実施要綱 [PDFファイル/276KB]

 

利用方法

 (1)ご利用の都度、障害福祉課へ申請が必要です。

   (2)申請後、市の審査を経て決定され、市より決定通知を送付します。

   (3)その後、理容組合より連絡があり、担当理容店の決定や日程調整を行います。

 (4)理容後、市が発行した利用券へ署名し、1,100円(実費)とともに訪問した理容師へお渡しください。

 ※ご利用はおひとり年4回までです。

 ※申請者がサービスを受けるときは、必ず介護者等の付き添いが必要ですので、ご了承ください。

 

 

【書面による手続き方法】申し込みに必要なもの

訪問理容申込書 [PDFファイル/52KB]

障害者手帳

 

【電子申請による手続き方法】

助成内容や対象者の要件をご確認いただいたうえで、以下のリンクよりお手続きください。​

大東市障害者(児)訪問理容サービス<外部リンク>

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