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令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別な料金をお支払いいただく仕組みが始まります。
特別な料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。
価格差の四分の一相当を患者が負担します。
くわしいお知らせについて
詳細については、厚生労働省からのお知らせをご覧ください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的なご使用に、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>