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令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

記事ID:0057017 更新日:2024年9月24日更新 印刷ページ表示

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別な料金をお支払いいただく仕組みが始まります。

特別な料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、

差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。

 

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価格差の四分の一相当を患者が負担します。

 

くわしいお知らせについて

詳細については、厚生労働省からのお知らせをご覧ください。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的なご使用に、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

案内チラシ [PDFファイル/234KB]

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 

 

 

 

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