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【令和8年度】大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業について

記事ID:0067961 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

制度の対象となる重度障害者(児)に対して、1枚500円分のタクシー利用券を交付します。

タクシー乗車の際に障害者手帳を乗務員に提示のうえ、タクシー利用券を切り取り、乗務員に渡すと、乗車料金の一部助成が受けられます。

※タクシー利用券が使えるのは本市と契約しているタクシー事業者のみです。

1.対象者

  • 身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方

  • 療育手帳(A判定)の交付を受けている方

  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方

※障害者支援施設や介護施設に入所中の方は対象外です。

※本人(18歳の未満の場合は利用者の父母)及び配偶者についての所得制限があります。(市町村民税所得割額16万円未満)

2.助成内容

申込月から3月まで、1か月につき2枚のタクシー利用券を交付します。(1枚500円、最大年間24枚)

助成金額は、お申込み時に選択するタクシーの種別によって異なります。

なお、選択したタクシーの種別は原則、年度内に変更することはできません。

一般タクシーを選んだ場合

乗車料金のうち、500円を助成します。1回の乗車につき、1枚までご使用いただけます。

 

リフト付タクシーを選んだ場合

乗車料金のうち、2,000円を上限に助成します。1回の乗車につき、4枚までご使用いただけます。

(※乗車料金が1,000円未満のときは1枚まで、1,500円未満のときは2枚まで、2,000円未満のときは3枚まで、ご使用いただけます。)

 

3.申込みに必要な書類 

  • 申込書 様式第1号 交付申込書 [PDFファイル/53KB]
  • 本人(18歳の未満の場合は利用者の父母)及び配偶者の市町村民税課税証明書
    ※申込年の1月1日時点(申込月が1月~6月の場合は前年1月1日時点)で大東市に住民票を有する方は不要。

※「申込者」の欄が下記以外で提出された場合、受付できませんのでご注意ください。

 
対象者が18歳未満 ➡ 保護者の住所・氏名
対象者が18歳以上  対象者本人の住所・氏名

 

4.申込み場所

大東市役所 障害福祉課(西別館2階)

※ 郵送での申込もできます。
  なお、タクシー利用券の交付対象は受付月からとなります。
  受付日(郵送の場合は本課到着日)のさかのぼりはできませんので、ご注意ください。

  【送付先】
  〒574-8555 大東市谷川1丁目1番1号 大東市障害福祉課 宛

参考

様式第1号 交付申込書 [PDFファイル/53KB] 

大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業実施要綱 [PDFファイル/231KB]

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