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【令和8年度】大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業について
制度の対象となる重度障害者(児)に対して、1枚500円分のタクシー利用券を交付します。
タクシー乗車の際に障害者手帳を乗務員に提示のうえ、タクシー利用券を切り取り、乗務員に渡すと、乗車料金の一部助成が受けられます。
※タクシー利用券が使えるのは本市と契約しているタクシー事業者のみです。
1.対象者
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身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方
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療育手帳(A判定)の交付を受けている方
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精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
※障害者支援施設や介護施設に入所中の方は対象外です。
※本人(18歳の未満の場合は利用者の父母)及び配偶者についての所得制限があります。(市町村民税所得割額16万円未満)
2.助成内容
申込月から3月まで、1か月につき2枚のタクシー利用券を交付します。(1枚500円、最大年間24枚)
助成金額は、お申込み時に選択するタクシーの種別によって異なります。
なお、選択したタクシーの種別は原則、年度内に変更することはできません。
一般タクシーを選んだ場合
乗車料金のうち、500円を助成します。1回の乗車につき、1枚までご使用いただけます。
リフト付タクシーを選んだ場合
乗車料金のうち、2,000円を上限に助成します。1回の乗車につき、4枚までご使用いただけます。
(※乗車料金が1,000円未満のときは1枚まで、1,500円未満のときは2枚まで、2,000円未満のときは3枚まで、ご使用いただけます。)
3.申込みに必要な書類
- 申込書 様式第1号 交付申込書 [PDFファイル/53KB]
- 本人(18歳の未満の場合は利用者の父母)及び配偶者の市町村民税課税証明書
※申込年の1月1日時点(申込月が1月~6月の場合は前年1月1日時点)で大東市に住民票を有する方は不要。
※「申込者」の欄が下記以外で提出された場合、受付できませんのでご注意ください。
| 対象者が18歳未満 ➡ | 保護者の住所・氏名 |
|---|---|
| 対象者が18歳以上 ➡ | 対象者本人の住所・氏名 |
4.申込み場所
大東市役所 障害福祉課(西別館2階)
※ 郵送での申込もできます。
なお、タクシー利用券の交付対象は受付月からとなります。
受付日(郵送の場合は本課到着日)のさかのぼりはできませんので、ご注意ください。
【送付先】
〒574-8555 大東市谷川1丁目1番1号 大東市障害福祉課 宛







