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大阪府障がい者差別解消ガイドラインについて

記事ID:0068826 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

 大阪府は平成28(2016)年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と同時に、体制整備と啓発活動の実施を主軸として、差別解消に取り組むとする「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を施行しました。また令和3(2021)年4月に一部を改正し、国に先んじて事業者による合理的配慮の提供を義務化しました。
 この条例では、障害を理由とする差別の解消について、府民の関心と理解を深め、府民が適切に行動するための指針を作成することとされており、大阪府障がい者差別解消ガイドラインがそれに当たります。これは障がいを理由とする差別の解消について府民の理解を深めることのほか、「対話すること」、「考えること」、「理解し合うこと」のきっかけを提供し、府民全体で障がいを理由とする差別の解消に取り組むことを目的としています。​

 大阪府障がい者差別解消ガイドライン<外部リンク>

 今回より多くの方に知っていただけるよう、このガイドラインの「わかりやすい版」が作成されました。

大阪府障がい者差別解消ガイドラインわかりやすい版 [PDFファイル/3.72MB]
 障害福祉課窓口にも冊子をご準備しておりますので、ご希望の方はお気軽にお問合せください。

 

 大阪府では合理的配慮等について分かりやすく説明した動画等を公開しております。是非ご覧ください。

障がい者差別解消啓発動画周知チラシ [PDFファイル/665KB]

 大阪府障がい福祉企画課チャンネル<外部リンク>

 

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