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国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)について

記事ID:0001338 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

特別徴収の対象者は次の1~4すべての条件に当てはまる人です。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者
  2. 国民健康保険の世帯員全員が65歳以上75歳未満の世帯
  3. 年金天引きの対象となる年金の年額が18万円以上の世帯主
  4. 国民健康保険料が介護保険料と合わせて、年金受給額の2分の1を超えない人

特別徴収の対象の方でも申出により口座振替の方法で納付することができます。

注意事項:口座振替の申請をしていない人は事前に金融機関で口座振替の申請を済ませて控えをお持ちいただきください。