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国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)について

記事ID:0001338 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特別徴収の対象者は次の1~4すべての条件に当てはまる人です。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者
  2. 国民健康保険の世帯員全員が65歳以上75歳未満の世帯
  3. 年金天引きの対象となる年金の年額が18万円以上の世帯主
  4. 国民健康保険料が介護保険料と合わせて、年金受給額の2分の1を超えない人

*納付方法の変更申出:特別徴収の対象の方でも申出により口座振替の方法で納付することができます

 注意事項:口座振替の申請をしていない人は事前に金融機関で口座振替の申請を済ませて控えをお持ちください。

令和6年度から特別徴収となる方について

 特別徴収開始決定通知書については、令和6年7月に送付いたします。令和6年度の納付については、6・7・8・9月が普通徴収(口座振替または納付書)でのお支払いとなり、10・12・2月は特別徴収(年金からの天引き)となります。

 

すでに特別徴収で納めている方について

 令和6年4・6・8月は、令和6年2月に特別徴収している保険料と同額の金額を特別徴収(年金からの天引き)します(仮徴収)。令和6年6月に令和6年度分の保険料を決定した後に、仮徴収した額を差し引いた残りを10・12・2月に特別徴収いたします(本徴収)。