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令和8年度国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)について

記事ID:0001338 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

特別徴収の対象者は次の1~4すべての条件に当てはまる世帯主の人です。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者
  2. 国民健康保険の世帯員全員が65歳以上75歳未満の世帯
  3. 年金天引きの対象となる年金受給額の年額が18万円以上の世帯主
  4. 介護保険料が特別徴収され、介護保険料と国民健康保険料の合算額が、特別徴収の対象年金受給額の2分の1を超えていない。

 

特別徴収の対象の方でも申出により口座振替の方法で納付することができます

 事前に口座振替の申請が必要になります。

 口座振替の申請は保険年金課・保険収納課の窓口でできます。

 利用できる金融機関や必要書類等は下記のリンクをご確認ください。

令和8年度から特別徴収となる方について

 特別徴収開始決定通知書については、令和8年7月に送付いたします。令和8年度の納付については、6・7・8・9月が普通徴収(口座振替または納付書)でのお支払いとなり、10・12・2月は特別徴収(年金からの天引き)となります。

 
普通徴収(口座振替または納付書) 特別徴収(年金から天引き)

第1期
6月末納付

第2期
7月末納付

第3期
8月末納付

第4期
9月末納付

10月
年金天引き

12月
年金天引き

翌年2月
年金天引き

各回の徴収額:年額÷2÷4 各回の徴収額:年額÷2÷3

 

すでに特別徴収で納めている方

 令和8年4・6・8月は、令和8年2月に特別徴収している保険料と同額の金額を特別徴収(年金からの天引き)します(仮徴収)。令和8年6月に令和8年度分の保険料を決定した後に、仮徴収した額を差し引いた残りを10・12・2月に特別徴収いたします(本徴収)。

 
仮徴収 本徴収
4月年金 6月年金 8月年金 10月年金 12月年金

翌年2月年金

各回の徴収額:2月年金天引きと同額

各回の徴収額:(年額-仮徴収額)÷3

 

 ※所得に変更がない場合でも、仮徴収額が多い年と本徴収額が多い年が交互に繰り返す場合があります。

特別徴収(年金天引き)が停止されるとき

これまで特別徴収である場合でも、次のような場合は年金天引きが中止となり、普通徴収(口座振替または納付書払い)になります。

● 被保険者が年度の途中で75歳になるとき。

● 世帯内の国民健康保険加入者の人数に増減があったとき。(転出、死亡、社会保険等他保険への加入等)

● 年度の途中で被保険者の所得が変更されたとき。