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非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について

記事ID:0001342 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

離職時に65歳未満の方で、『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』の「離職理由」が下記のいずれかの番号に該当する場合は申請により国民健康保険料が軽減されます。

離職理由 11 ・ 12 ・ 21 ・ 22 ・ 31 ・ 32

 23 ・ 33 ・ 34

※軽減を受けるには、保険年金課窓口にて届出が必要です。

『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』をお持ちください。

雇用保険受給者証

上図の雇用保険受給資格者証における「離職理由」が下記の数字に該当する必要があります。

離職理由

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