本文
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について
離職時に65歳未満の方で、『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』の「離職理由」が下記のいずれかの番号に該当する場合は申請により国民健康保険料が軽減されます。
離職理由 11 ・ 12 ・ 21 ・ 22 ・ 31 ・ 32
23 ・ 33 ・ 34
※軽減を受けるには、保険年金課窓口にて届出が必要です。
『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』をお持ちください。
上図の雇用保険受給資格者証における「離職理由」が下記の数字に該当する必要があります。
電子申請について
スマートフォン・パソコンからも申請手続きができます。
大東市電子申請システム:非自発的失業者の軽減申請<外部リンク>