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社会保険の任意継続制度について

記事ID:0001348 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

社会保険の任意継続

 会社などを退職した場合、2年間に限ってこれまでの健康保険に継続して加入できる制度です。手続きできる期間が限られています(退職日の翌日から20日以内)ので、お早めに各健康保険にお問い合わせください。

(1)申請出来る人

 会社などの健康保険に2か月以上加入していた人
 (共済組合・健保組合の場合は1年以上の場合あり)

(2)給付の内容

 本人・家族とも医療費の自己負担額は3割です

(3)保険料

 これまでの健康保険料の2倍とお考えください。(上限額あり)
勤務されていた時は、被保険者と会社の折半で保険料を負担していましたが、任意継続の保険料は会社負担分も自己負担となります。
※40~64歳の方は介護保険料も同様にかかります。

(4)任意継続の手続き

【全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されていた方】

 お住まいの協会けんぽ(全国健康保険協会)にお問い合わせください。
  全国健康保険協会大阪支部 Tel 06-7711-3570

【各健康保険組合に加入されていた方】

 各健康保険組合にお問い合わせください。