ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 保険年金課 > 国民健康保険への加入手続きが遅れた場合について

本文

国民健康保険への加入手続きが遅れた場合について

記事ID:0001349 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

国民健康保険への加入手続きが遅れると

職場への健康保険などに加入している人や後期高齢者医療保険の対象者、生活保護を受けている人以外は、すべて国保への加入が義務付けられています。

国保の加入は、国保に加入することとなった日から14日以内に届け出る義務があります。届け出が遅れた場合、保険税は届け出をした月からではなく、国保に加入することとなった月までさかのぼって納めなくてはいけません。

また、届け出が遅れた間に支払った医療費は、全額自己負担となりますのでご注意ください。

例:3月31日に退職して職場の健康保険をやめ4月1日から国保に加入する場合

4月 1日 国保加入日

4月 3日 医療機関を受診

4月14日 届出期限

4月3日に医療機関で受診し、医療費が1万円(自己負担割合が3割)かかった場合

  • 4月14日までに届け出た場合
    かかった医療費の7割(7,000円)が国保から支払われます。
    自己負担額は3割(3,000円)になります。
  • 4月15日以降に届け出た場合
    かかった医療費(10,000円)は全額自己負担になります。

必要な書類をそろえた上で、14日以内の届け出をお願いします。