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国民健康保険が使えないときはどんなとき

記事ID:0001361 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

病気とみなされないもの

  1. 健康診断・人間ドック
  2. 歯列矯正
  3. 予防注射
  4. 正常な妊娠
  5. 軽度のわきがやしみ
  6. 美容整形
  7. 経済上の理由による妊娠中絶

国民健康保険の給付が制限される時

  1. 故意の犯罪行為や故意の事故
  2. けんかや泥酔などによる傷病
  3. 医師や保険者の指示に従わなかった時

業務上のけがや病気

これは雇用主が負担すべきものであり労災保険の対象となります。