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国民健康保険が使えないときはどんなとき
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国民健康保険が使えないときはどんなとき
記事ID:0001361
更新日:2020年11月25日更新
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病気とみなされないもの
健康診断・人間ドック
歯列矯正
予防注射
正常な妊娠
軽度のわきがやしみ
美容整形
経済上の理由による妊娠中絶
国民健康保険の給付が制限される時
故意の犯罪行為や故意の事故
けんかや泥酔などによる傷病
医師や保険者の指示に従わなかった時
業務上のけがや病気
これは雇用主が負担すべきものであり労災保険の対象となります。
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